寄附禁止の案内
更新日:2021年12月15日
ページID: 6581
茨木市選挙管理委員会と茨木市明るい選挙推進協議会では、寄附禁止の啓発を行っています。
公職選挙法では、平成元年に金のかからない政治の実現と選挙の公正をめざして、政治家等が行なう寄附禁止の強化等、大幅に改正されました。
寄附禁止の主な内容は、
- 政治家がその選挙区内の人に、お金や物を贈ると処罰されます。
- 有権者が威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。
- 後援団体が、花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。
啓発活動としては、
- 総務省や公益財団法人明るい選挙推進協会が作成したパンフレット・リーフレットの配布
- 政治意識・選挙意識の高揚を図るための「白バラ講座」で寄附禁止の呼びかけ
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 選挙管理委員会事務局
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館6階
電話:072-620-1675
ファックス:072-626-3322
E-mail senkan@city.ibaraki.lg.jp
選挙管理委員会事務局のメールフォームはこちらから