選挙違反について

更新日:2021年12月15日

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選挙違反は「犯罪」として処罰の対象となっています。

候補者や選挙事務所関係者だけでなく、有権者にも適用されますので、注意が必要です。

選挙違反の主なケース

買収罪

金銭、物品、供応接待などによる票の獲得や誘導をいい、金銭などを実際に渡さなくても、約束するだけでも違反となります。また、買収に応じたり、買収を促したりした場合も処罰されます。

利害誘導罪

特定の、あるいは限られた範囲の有権者や選挙運動者に対し、その者またはその者と関係のある団体に対する寄附などの特殊の直接利害関係を利用して投票を誘導した場合に成立します。また、利害誘導に応じたり、これを促した場合も処罰されます。

選挙妨害罪

有権者や候補者などへの暴行や威迫、集会や演説の妨害、文書図画の毀棄、候補者の職業や経歴などに関する虚偽事項の公表、偽名による通信なども処罰されます。

投票に関する罪

詐欺の方法で選挙人名簿に登録させること、投票所での本人確認の際に虚偽の宣言をすること、有権者でないのに投票することなども処罰されます。

その他

選挙運動に関する制限をはじめ、選挙にはたくさんのルールがありますが、その多くには罰則がついていて、違反すると処罰されることになります。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 選挙管理委員会事務局
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