なりすまし投票は犯罪です!

更新日:2021年12月15日

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他人のふりをして投票するなりすまし投票や、候補者名を書いたメモで他人に投票を指示する投票干渉は、公職選挙法違反として処罰の対象となっています。候補者や選挙事務所関係者だけでなく、有権者にも適用されます。

選挙違反を犯すと、罰金・禁錮・懲役などの刑罰が科せられます。それに加え、当選無効や選挙権の停止などの処置もとられます。

「知らなかった」ではすまされない大切なルールです。

選挙運動に関わる人たちはもちろん、投票する有権者もなにが違反にあたるかよく理解して、明るく正しい選挙を行いましょう。

選挙違反の主なケースは、次のとおりです。

買収罪

金銭、物品、供応接待などによる票の獲得や誘導。金銭などを実際に渡さなくても、約束するだけでも違反となります。また、買収に応じたり促したりした場合も処罰されます。

利害誘導罪

特定のあるいは限られた範囲の有権者や選挙運動者に対し、その者またはその者と関係のある団体(寺社、会社、学校、組合、市町村等)に対する寄附などの特殊の直接利害関係を利用して投票を誘導した場合に成立します。また、利害誘導に応じたり促した場合も処罰されます。

選挙妨害罪

有権者や候補者などへの暴力行為や威力で不安を抱かせる行為、集会や演説の妨害、選挙運動用ポスターを破ったり、はがしたりする行為、候補者の職業や経歴などに関する虚偽事項の公表、郵便や電話等で他人の氏名をかたることなども処罰されます。

投票に関する罪

詐欺の方法で選挙人名簿に登録させること、投票所での本人確認の際に虚偽の宣言をすること、有権者でないのに投票すること、投票を偽造しまたは増減すること、投票所または開票所などで正当な理由なく干渉したり投票内容を知ろうとすることなども処罰されます。

その他の違反

選挙運動に関する制限をはじめ、選挙にはたくさんのルールがありますが、その多くには罰則がついていて、違反すると処罰されることになります。

当選無効

当選した候補者自身がその選挙の選挙違反で有罪になったときは、いくつかの例外的な場合を除き、当選は無効となります。

連座制

連座制とは、選挙運動の総括主宰者や候補者の親族など連座制の対象となる者が買収等の一定の選挙違反を犯して刑に処せられた場合、たとえ候補者や立候補予定者がかかわっていなくても、その責任を問う制度です。

選挙権・被選挙権の停止

選挙犯罪で刑罰(一定の場合を除く)を科せられた者は、一定の期間選挙権・被選挙権が停止され、停止期間中は投票することも立候補することもできなくなります。

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