郵便等による不在者投票

更新日:2021年12月15日

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在宅での不在者投票は、身体障害者手帳または戦傷病者手帳等をお持ちの人で、次の障害等に該当する人は、郵便等投票証明書の交付を受けると在宅で不在者投票ができます。

身体障害者手帳をお持ちの人

  • 両下肢、体幹、移動機能障害の程度が1級又は2級の人
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸障害の程度が1級又は3級の人
  • 免疫、肝臓障害の程度が1級から3級までの人

戦傷病者手帳をお持ちの人

  • 両下肢、体幹障害の程度が特別項症から第2項症までのいずれかの人
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓障害で特別項症から第3項症までのいずれかの人

介護保険の要介護状態区分が要介護5である人

代理記載制度

郵便等による不在者投票ができる人で、自ら投票の記載ができない次のような障害のある人は、予め市選挙管理委員会に届け出た者に投票の代理記載をさせることができます。

該当者

  • 上肢又は視覚の障害で身体障害者手帳1級の人(戦傷病者手帳の特別項症から第2項症までのいずれかの人) 
この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 選挙管理委員会事務局
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ファックス:072-626-3322
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