滞在地、出張先等での不在者投票
更新日:2021年12月15日
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茨木市の選挙人名簿に登録されている方で、選挙の当日や期日前投票期間中に仕事や旅行その他の用事などでご不在の方や、他市区町村に転出をされた方は、茨木市選挙管理委員会に投票用紙等を請求したうえで、滞在先市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
投票ができる方
以下のような理由で他市区町村に滞在し、投票日当日に茨木市で投票することができないと見込まれる方
1 仕事や学業のため
2 旅行
3 出産などでの里帰り
4 他市区町村に転出し、新住所地の選挙人名簿に登録されていない
5 天災又は悪天候により投票が困難
投票ができる期間
告(公)示日の翌日から投票日前日まで
投票場所や投票時間については滞在先市区町村の選挙管理委員会までお問い合わせください。
投票用紙の請求・投票
1 交付請求
「不在者投票宣誓書・請求書」(本人が自書してください。)により、茨木市(選挙人名簿登録地)の選挙管理委員会委員長に対して、投票用紙等の請求ができます。請求は、直接持参するか郵送してください。
2 投票
上記の交付請求により、投票用紙、投票用内封筒、投票用外封筒、不在者投票証明書が郵送されてきますので、滞在地市区町村の選挙管理委員会に持参して投票を行ってください。ご自宅で投票をすることはできません。
不在者投票証明書の入っている封筒は、絶対に開封しないでください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 選挙管理委員会事務局
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館6階
電話:072-620-1675
ファックス:072-626-3322
E-mail senkan@city.ibaraki.lg.jp
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