選挙の案内
更新日:2021年12月15日
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選挙権は、国民のもつ基本的な権利です。
いろいろな選挙に投票できる資格です。
衆議院議員選挙・参議院議員選挙での資格とは
- 日本国民であること
- 年齢満18歳以上であること
市長選挙・市議会議員選挙・知事選挙・府議会議員選挙での資格とは
- 日本国民であること
- 年齢満18歳以上であること
- 引き続き3か月以上、茨木市に住所があること。ただし、知事選挙・府議会議員選挙の場合は、大阪府内に移転して引き続き居住している場合も資格になります。
被選挙権とは国会議員や地方公共団体の議会の議員および長のような公職の選挙に、立候補するための資格のことです。選挙の種類によって資格要件が違っており、次のことが必要になります。
- 衆議院議員と市町村長は、
- 日本国民であること
- 年齢満25歳以上であること(住所要件は必要とされません)
- 参議院議員と都道府県知事は、
- 日本国民であること
- 年齢満30歳以上であること(住所要件は必要とされません)
- 都道府県と市町村の議会の議員は、
- その選挙の選挙権を有する者であること
- 年齢満25歳以上であること(引き続き3か月以上、その市町村の区域内に住所があること)。
年齢については、 選挙の期日(投票日)をもって算定します。
選挙人名簿とは、選挙権を有する者であるということを証明する公簿で、一度登録されれば登録資格に異動を生じないかぎり永久に登録されます。
定時登録は、毎年3月、6月、9月及び12月の1日(基準日)現在で、登録される資格がある人を同日に登録します。
選挙時登録は、選挙の都度、基準日・登録日を定めて行います。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 選挙管理委員会事務局
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館6階
電話:072-620-1675
ファックス:072-626-3322
E-mail senkan@city.ibaraki.lg.jp
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