国民投票制度

更新日:2021年12月15日

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  日本国憲法第96条では、憲法の改正は、国会で衆参各議院の総議員の3分の2以上の賛成を経た後、国民投票によって過半数の賛成を必要とすると定められています。憲法改正国民投票は、投票人が憲法改正に関して最終的な意思決定をするものであり、そのための具体的な手続が「日本国憲法の改正手続に関する法律(憲法改正国民投票法)」に定められています。

  「日本国憲法の改正手続に関する法律(憲法改正国民投票法)」は、平成22年5月18日から施行されていますが、その一部を改正する法律が平成26年6月20日に公布・施行され、この改正により平成30年6月21日以後の国民投票においては、投票権年齢が18歳以上に引き下げられました。

 

憲法改正国民投票の流れ

憲法改正の発議

憲法改正原案は、衆議院議員100名以上、参議院議員50名以上の賛成により発議され、衆参各議院の憲法審査会で審査をされます。憲法審査会での審査を経て、衆参本会議における総議員の3分の2以上の賛成で可決され、憲法改正の発議がされます。

国民投票期日は、憲法改正を発議した日から起算して60日から180日以内において国会で議決されます。

広報周知

国民投票広報協議会

衆参各議院の議員から委員を10人ずつ選任し国民投票広報協議会が設置されます。
憲法改正案の内容や賛成意見及び反対意見などを掲載した国民投票公報の原稿や、投票記載所に掲示する憲法改正案要旨を作成するほか、テレビやラジオ、新聞などで憲法改正案等の広報を行います。

総務大臣、中央選挙管理会、都道府県及び市区町村選挙管理委員会

国民投票の方法や国民投票運動の規制、そのほか国民投票の手続きに関して必要な事項を投票人に周知します。

国民投票運動

憲法改正案に対し、賛成又は反対の投票をするよう、又はしないよう勧誘することを「国民投票運動」といいます。国民投票においては、投票が公正に行われるための必要最小限の規制が定められています。また、国民投票運動は、表現の自由等と密接に関連するため、国民投票運動に関する規制や罰則の適用は、これらの自由を不当に侵害することがないよう留意することとされています。

(主な罰則等)
組織的多数人買収罪・投票干渉罪・国民投票自由妨害罪

投票

投票は、憲法改正案ごとに一人一票です。投票用紙に記載された賛成又は反対の文字を○の記号で囲み、投票所の投票箱へ投函します。

また、投票にあたっては、期日前投票(投票期日前14日から)や不在者投票、在外投票などが認められています。

開票

憲法改正案に対する賛成投票の数が投票総数の2分の1を超えた場合、国民の承認があったものとなります。投票結果は、官報で告示されます。

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