茨木市中小企業振興資金融資制度

更新日:2025年04月01日

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茨木市では、中小企業の振興を図るため、市内の中小企業者に必要な資金の融通を円滑にすることを目的として、大阪信用保証協会の保証の付いた融資制度を設けています。
 

大阪信用保証協会とは
中小企業者が金融機関から融資を受ける際にその借り入れ債務を保証することにより、中小企業者の金融の円滑化を図ることを目的とする「信用保証協会法」によって設立されている特殊法人です。

 

ご注意
・業種によっては申し込みできない場合があります。

・この融資についてあっせんなどといって手数料、謝礼金などを要求する者がいるようですが、手数料は一切必要ありません。

・無理のない借入・返済計画を立ててください。

・事業の内容を記帳し、資金繰り表を作っておいてください。

・融資に際して調査があります。
調査は、中小企業の経営力を最大限に発掘し、適正な資金量把握のうえ借入できるよう行うものです。よって、融資を申込まれた方は、次の点に留意して、調査に協力してください。
・融資申込者自身が正確に説明する。
・帳簿・伝票等経営資料を事前に整備しておく。

申込資格

  • 市内で、対象となる業種の事業を同一場所で6か月以上引き続き営んでおり、市税を完納しているもの。(事業協同組合・協業組合および企業組合を含む。)対象業種については下記「融資対象業種」をご参照ください。
  • 常時使用する従業員が20人(商業・サービス業(宿泊業及び娯楽業は除く)は5人)以下の会社・組合・個人等

※融資の対象としない方

下記のいずれかに該当する場合は、ご利用になれません。

  1. 農林漁業、金融・保険業(一部業種除く)、風俗営業、性風俗関連特殊営業、宗教法人、学校法人、一般社団法人、一般財団法人、社会福祉法人(医業を主たる事業とする場合を除く)
  2. 許認可等を必要とする事業で、その許認可等を受けていない場合
  3. 銀行取引停止処分を受け2年を経過していない場合(原則として、第1回目の不渡を出して6か月を経過していない場合も含む。)
  4. 原則として、大阪信用保証協会及び他の信用保証協会の代位弁済を受け、その求償債務の履行が終わっていない場合、また、それらの保証人となっている場合
  5. 原則として、大阪保証協会及び他の保証協会の保証付借入金等に延滞等の債務不履行がある場合、また、それらの保証人となっている場合
  6. 暴力的不法行為者及び反社会的勢力が申込む場合、又は申込みに際し、いわゆる金融あっせん屋等の第三者が介在する場合
  7. 融資対象設備を茨木市外に設置する場合
  8. その他市長が不適当と認める場合

融資対象業種

  1. 製造業(物品の加工修理業、ソフトウェア業を含む)
  2. 鉱業
  3. 土石採取業
  4. 木材伐出業
  5. 建設業
  6. 物品販売業(動植物、その他普通に物品とはいわないものの販売業を含む)
  7. 不動産業
  8. 運送業
  9. 通運業
  10. 倉庫業(物品の寄託を受け、これを保管する業を含む)
  11. 印刷業
  12. 出版業
  13. 飲食店業(注1)
  14. 保険媒介代理業
  15. サービス業(サービス業のうち、融資対象とならない業種もありますので窓口でご相談ください)
    *宗教法人、非営利団体(NPO)などは融資対象となりません。
  16. 郵便業
  17. 電気通信業
  18. 電気・ガス・熱供給・水道業

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122 号)に規定する性風俗関連特殊営業、原則として風俗営業及び特定遊興飲食店営業に該当する事業を営むものを除く。

融資限度額

一事業者について
1,250万円

資金使途

運転資金または設備資金 (ただし転貸資金は認めません。)
資金使途は明確にしてください。

融資条件

融資期間

10年以内(据置期間12月)

 

貸付利率

(1) 融資期間5年以内 0.9%

(2) 融資期間5年を超え10年以内 1.0%

※令和7年4月1日時点

 

返済方法

毎月元金均等分割返済
 

信用保証料 

信用保証協会の定める料率

連帯保証人

申込者が個人の場合

原則として、不要 

法人の場合

原則として、法人代表者のみ必要

組合の場合

原則として、代表理事のみ必要
 

ただし、次の方は個々の実情に応じて連帯保証人を必要とする場合があります。

    事業承継予定者
    同一事業に従事している配偶者
    営業許可名義人
    組合における代表理事以外の理事、組合員(組合員が法人の場合はその代表者)等

 

貸付種別

証書貸付

信用保証料補助

600万円以下の融資に対する保証料については、保証料1%相当額(保証料率1%未満の場合は当該保証料額)を市が補助します。
金融機関の貸付日より3か月以内に補助金交付申請書の提出が必要です。

取扱金融機関

  • 北おおさか信用金庫  本店営業部、茨木支店、茨木東支店
  • 尼崎信用金庫  南茨木支店、摂津支店
  • 大阪信用金庫  茨木支店
  • 京都信用金庫  茨木支店
  • 関西みらい銀行  茨木中央支店、茨木支店
  • 京都銀行  茨木支店
  • 池田泉州銀行  彩都支店、小野原支店、富田支店
  • 徳島大正銀行  総持寺支店

申込窓口

取扱金融機関

※申込みに際しては、金融機関における確認や審査などがありますので、事前に取扱金融機関にご相談ください。また、融資が一定の額に達したときは、申込受付を中止することがあります。

必要書類

必要書類等については、リーフレット(PDFファイル:2.7MB)をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 産業環境部 商工労政課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1620
ファックス:072-627-0289 
E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
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