茨木市中小企業設備投資応援資金融資制度
更新日:2025年04月01日
この制度は、茨木市内で事業を営んでおられる中小企業者に対して、経営基盤の強化等に必要な設備を茨木市内の事業所に導入するために必要な資金を、大阪信用保証協会の保証を付して、取扱金融機関にて融資を行うものです。
利用資格
一般型
茨木市内において事業を営んでいる中小企業者(※)で、経営基盤の強化等に必要な設備を茨木市内の事業所に導入し、かつ金融機関等による融資後のサポートを受けることが可能な方
DX・カーボンニュートラル型
一般型の資格に加えて、DX・カーボンニュートラルに関する資金として申込をされる方
計画認定型 ※一般型と比べて、信用保証料が優遇されます。
一般型の資格に加えて、以下のいずれかに該当する方(医療法人及び特定非営利活動法人を除く)
1.中小企業等経営強化法に規定する認定経営力向上計画にかかる新規事業活動を営む方
2.生産性向上特別措置法に規定する認定先端設備等導入計画に基づき設備導入を行う方
3.中小企業強靭化法に規定する認定事業継続力強化計画に基づき事業を行う方
4.中小企業強靭化法に規定する認定連携事業継続力強化計画に基づき事業を行う方
5.経済産業大臣から情報処理の促進に関する法律第31条の認定を受けた方
※中小企業者とは 中小企業信用保険法第2条第1項に定める
- 資本または出資の総額が3億円(卸売業1億円、小売業・サービス業5,000万円)以下の会社
- 常時使用する従業員数が300人(卸売業・サービス業100人、小売業50人)以下の会社、特定非営利活動法人、個人
- 常時使用する従業員数が300人以下の医業を主たる事業とする法人(個人の場合は100人以下)
- 中小企業等協同組合等
融資限度額
無担保 3,000万円
資金使途
茨木市内の事業所への設備資金及び設備資金に付随する運転資金
※設備資金に付随する運転資金は、設備資金の2分の1以内
融資利率
年1.0%以下(固定金利)
※令和7年4月1日時点
融資期間
10年以内(据置期間:12か月以内)
返済方法
毎月元金均等分割返済(据置期間中は利息のみ返済)
信用保証料
大阪信用保証協会の定める料率
取扱金融機関
- 北おおさか信用金庫 本店営業部、茨木支店、茨木東支店
- 尼崎信用金庫 南茨木支店、摂津支店
- 大阪信用金庫 茨木支店
- 京都信用金庫 茨木支店
- 関西みらい銀行 茨木中央支店、茨木支店
- 池田泉州銀行 彩都支店、小野原支店、富田支店
申込窓口
取扱金融機関
※申込に際しては、金融機関における確認や審査などがありますので、事前に取扱金融機関にご相談ください。また、融資が一定の額に達したときは、申込受付を中止することがあります。
必要書類
必要書類等については、リーフレット(PDFファイル:2.5MB)をご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 産業環境部 商工労政課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1620
ファックス:072-627-0289
E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
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