セーフティネット保証制度(5号等)
更新日:2025年02月04日
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
対象となる中小企業の方は、法人の場合は、登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は、事業実体のある事業所の所在地の市町村の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等を添付)し、認定を受け、希望の金融機関に認定書を持参のうえ、保証付き融資の申し込みをしてください。
セーフティネット保証制度5号認定の指定業種について
指定業種につきましては、下記の外部リンクから中小企業庁のホームページにアクセスしていただき、セーフティネット保証5号の指定業種の検索方法「セーフティネット保証5号の指定業種」をご覧下さい。また、業種についての詳細は、日本標準産業分類(平成25年10月改定)(参照:総務省統計局)をご参照ください。
令和7年1月1日~令和7年3月31日
までの指定業種が発表されています。
セーフティネット保証5号の指定業種(令和7年1月1日~令和7年3月31日) (PDFファイル: 192.2KB)
信用保険法(中小企業信用保険法第2条第4項第1号~第8号)に基づく市長の認定
1号:倒産関連
国が指定した「再生手続開始申立等事業者」に対し売掛金債権等を有する方
2号:事業活動の制限
取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受ける直接・間接取引のある方および近隣等に所在する方。
3号:突発的災害(地域・業種)指定
突発的災害(事故等)により影響を受ける特定の地域の特定の業種を営む方。
4号:突発的災害(地域)指定
突発的災害(自然災害等)により影響を受ける特定の地域の方。
5号:不況業種
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者の支援。
下記のいずれかに該当する必要があります。
(イ)国が指定する業種に属する事業(指定事業)を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比べて5%以上減少していること。
(ロ)指定事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにも関わらず、製品等価格に転嫁できていないこと。
(ハ)指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比べて20%以上減少していること。
申請時の提出書類
- 認定申請書 2部 (下記PDF様式より出力してください)
- 5号認定 (下記PDF様式より出力してください)
- 認定要件を満たす各月の売上高等を確認できる試算表や売上台帳の写し ※事業所名及び代表者名をご記入いただき、押印をお願いします。
- 税務署の受付印のある直近の確定申告書【第1表】の写し、法人の場合は決算書【別表1】の写し(申告時期が未到来の場合は、開業届もしくは法人設立届の写し)
- 電子申告の場合は「メール詳細」または税務署で受付したことがわかる書類の写し
- 茨木市内事業所の所在地が確認できる書類の写し(確定申告書で所在地が確認できない場合のみ)(例)履歴事項全部証明書、確定申告書の収支内訳書または青色申告決算書、許認可書、公共料金や税の支払い領収書、賃貸契約書など
- 社外の代理人による申請の場合は委任状(任意様式) ※金融機関による代理申請の場合は、下記の委任状様式もご利用いただけます。
試算表や売上台帳が未作成の場合でも、元帳など売上のわかる書面の写しをご持参ください。
いただいた書類はすべてお返ししておりませんので、必ずコピーしたものをご提出ください。
イ 指定事業を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比べて5%以上減少していること。
<売上高要件>
認定要件1
・指定事業のみを営んでおり、最近3か月の売上高が前年同期に比べて5%以上減少している方。
→ 認定申請書(イ)-1をお使いください。
認定要件2※(1)(2)どちらの要件も満たしていることが必要です。
(1)指定事業と非指定業種に属する事業(非指定事業)を営んでおり、最近3か月の指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、
(2)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比べて5%以上減少していること。
→ 認定申請書(イ)-2をお使いください。
※新型コロナウイルス感染症に係るご申請
※令和6年12月1日付で新型コロナウイルスに係る様式は廃止となりました。
新型コロナウイルスの影響を受けていたことにより前年の売上高が著しく低かった場合は令和6年12月以降もコロナ前(前々年以前)同期との比較は可能ですが、追加要件の確認が必要となります。
※創業者等の認定基準
創業後1年3か月未満で前年売上高等の実績がなく、前年比較ができない事業者についても、以下の基準に合致すれば認定が可能となります。
認定要件1
・指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属しており、最近1か月の売上高等が、その直前の3か月間の月平均売上高等と比較して、5%以上減少していること。
認定要件2
・指定事業と非指定事業を営んでいる場合で最近1か月における指定事業の売上高等が、中小企業事業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
(ロ)指定事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない方
<原油高要件>
認定要件
1.指定事業のみを営んでおり、次の(1)~(3)のいずれにも該当すること。
(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比べて20%以上上昇していること。
(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
→ 認定申請書(ロ)-1をお使いください。
2.指定事業と非指定事業を営んでいる場合は、最近1か月における指定業種の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%を占めており、かつ(1)~(3)に該当すること。
(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比べて20%以上上昇していること。
(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比べて上回っていること。
→ 認定申請書(ロ)-2をお使いください。
(ハ)指定事業を行っており、個社ではどうすることもできない外的要因(原材料費や人件費等)の増加により経営の安定に支障をきたしている方。
<利益率による認定基準>
1.指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比べて20%以上減少していること。
2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比べて20%以上減少していること。
※営業利益率の確認においては、試算表を作成していない事業者にあっては、試算表の作成を要します。
6号:破綻金融機関
金融機関の破綻により当該金融機関からの借入れが困難になるなど資金繰りが悪化している方。
7号:金融取引の調整
金融機関の相当程度の経営合理化(支店の削減等)に伴って借入が減少している方。
経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者
7号の認定要件及び必要書類について (PDFファイル: 96.7KB)
セーフティネット保証7号・指定金融機関リスト (PDFファイル: 37.7KB)
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
認定書の発行には条件がありますので、詳しい内容は窓口でご確認ください。
詳しい融資制度の内容は、大阪府商工労働部金融室のホームページでご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 産業環境部 商工労政課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1620
ファックス:072-627-0289
E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
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