セーフティネット保証2号の発動について

更新日:2023年11月15日

ページID: 28343

 この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行うものです。
  対象となる中小企業の方は、法人の場合は、登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は、事業実体のある事業所の所在地の市町村の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等を添付)し、認定を受け、希望の金融機関に認定書を持参のうえ、保証付き融資の申し込みをしてください。 

※添付書類等に不備がある場合を除き、認定書の即日発行が可能です。

認定要件・指定期間等につきましてはリンク先をご参照ください。

申請時の提出書類

【1】 認定申請書 2部 
【2】 月々の売上が分かる試算表や売上台帳の写し(指定期間以降の3か月<うち2か月は見込み可> 及び前年同期間の売上高)
【3】 当該事業者との取引額が確認できる書類(帳簿・請求書・明細書等)の写し
【4】 税務署の受付印のある直近の確定申告書の写し、法人の場合は決算書別表1の写し
【5】 電子申告の場合は「メール詳細」または税務署で受付したことがわかる書類の写し
【6】 社外の代理人による申請の場合は委任状


記載内容の訂正には実印が必要です。
試算表や売上台帳が未作成の場合でも、元帳など売上のわかる書面の写しをご持参ください。

いただいた書類はすべてお返ししておりませんので、必ずコピーしたものをご提出ください。


 

認定申請書について

対象要件に該当しているかどうか、必ずご確認のうえ、申請書をご準備ください。

(イ)
当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20パーセント以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20パーセント以上(※)の見込みである中小企業者である場合

 → 2号認定 認定申請書(イ)様式(PDFファイル:140.3KB)


(ロ)
当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20パーセント以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20パーセント以上(※)の見込みである中小企業者である場合

 → 2号認定 認定申請書(ロ)様式(PDFファイル:139KB)


(ハ)
当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20パーセント以上(※)の見込みである中小企業者である場合

 → 2号認定 認定申請書(ハ)様式(PDFファイル:139.6KB)

(※)…平成14年3月より、マイナス10パーセント以上に緩和中

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 産業環境部 商工労政課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1620
ファックス:072-627-0289 
E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
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