新型コロナウイルス感染症関連融資に係る利子補給制度

更新日:2024年10月22日

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市内小規模企業者が、3年間の国の利子補給等の適用を受けた下記の融資を利用した場合、市が独自に引き続き、2年間の支払い済の利子に対し補助を行います。

チラシ(PDFファイル:713KB)

令和6年度の申請受付は令和7年1月の予定です。

制度や申請に関するよくあるご質問は Q&A からご確認ください。

随時、申請書類発送のための事前登録を行っております。(令和6年度対象者分の発送は令和6年12月頃を予定しております。)

【1】制度概要

対象者

次の全てに該当する茨木市内の小規模企業者(同規模の会社以外の法人を含む)※

  1. 交付申請時点で市内に事業所があり、事業の実態がある方
  2. 市内で事業継続の意思がある方
  3. 利子補給対象融資の実行を受けた方
  4. 国の利子補給等を受けた方
  5. 対象融資に係る借入金を市内の事業所の運転資金又は設備資金に充てていること
  6. 市税を滞納していないこと

※ 小規模企業者の区分

小売業・卸売業・サービス業(宿泊業、娯楽業、学術研究、専門・技術サービス業、インターネット付随サービス業を除く)は従業員数5人以下、その他の業種は従業員数20人以下、ただし医業を主たる事業とする法人は従業員数20人以下

従業員数の考え方

★正社員だけでなく、常時使用するアルバイト等も従業員に含まれます。
例:コンビニや飲食店のアルバイト店員の数え方
アルバイトが10人いる場合でも、シフト等により常に店舗にいる従業員数が5人であれば従業員数は5人と数える。

★会社役員、個人事業主、生計同一の代表者家族(三親等以内)は除きます。

★複数業種を営んでいる場合は、主たる業種における従業員数を適用。


利子補給対象融資

国からの利子補給等により3年間実質無利子となった以下の融資制度(※複数の対象融資を申請可。)

1.大阪府制度融資の新型コロナウイルス感染症対応資金(保証料等補助型)

2.日本政策金融公庫の以下の融資制度

  • 新型コロナウイルス感染症特別貸付
  • 新型コロナウイルス対策マル経融資
  • 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
  • 新型コロナウイルス対策衛経融資

3.商工組合中央金庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付


交付対象期間

国の利子補給等終了から2年


利子補給額

支払った利子の額

令和6年度(令和7年1月)の申請における交付対象期間(金額)

国の利子補給対象期間終了後、令和6年1月から12月の間に支払った利子


補給限度額

1事業者につき、各年度100,000円(2年間で合計200,000円)


 

【2】申請

令和6年度の申告につきましては令和7年1月受付予定です。

ご不明な点がある場合は商工労政課までご連絡ください。

 

申請スケジュール(全般)について

3年間の国の利子補給期間終了後、以下の期間に支払った利息額を翌年1月にご申請いただきます。

<注意>

国の利子補給期間終了後の2年間の利息を市が補助しますので、以下の期間に支払った利息全額が補助対象になるとは限りません。

※ 日本政策金融公庫・商工組合中央金庫の融資の場合、国からの利子補給は3年間分の利子を一括で事業者さまの口座に振り込むシステムとなっています。そのため、国の利子補給期間中であっても、月々の返済額に利息は含まれておりますので、ご留意ください。

融資や国の利子補給に関する書類は、申請に必要となりますので、大切に保管しておいてください。

 

申請期間の目安

利子補給期間参考画像

◎…申請可能

★…上限額未達の場合のみ申請可能

 

例:融資実行日が令和2年7月7日の場合

利子補給期間例

★…(1)・(2)の期間で支給決定した利子補助額のうち、1事業主あたり合計20万円以下の場合申請可能。

Q&A


利子補給金の申請・事前登録にかかる内容について、Q&Aを作成致しました。

お問い合わせの前に今一度ご確認ください。

【3】事前登録

商工労政課にて事前登録の受付を行っています。
利子補給対象融資の実行後に、下記書類を揃えて、登録手続きを行ってください。
※事前登録は、申請時期に市からご案内を送付するために推奨するもので、申請の際の必須条件ではありません。
※申請要件の確認は令和6年度以降の申請時に行います。

 

必要書類(事前登録)

(1)茨木市新型コロナウイルス感染症関連融資に係る利子補給金登録届
(2)融資の種類に応じた以下の書類(写し)

  • 大阪府制度融資の場合・・・返済予定表、信用保証決定のお知らせ
  • 公庫の融資の場合・・・お支払額明細書(返済予定)
  • 商工中金の場合・・・返済予定表、金銭消費貸借契約証書

      ※返済予定表は全ページの提出をお願いします。

手続方法(事前登録)

下記のいずれかの方法で、必要な方は事前登録の手続きを行ってください。事前登録は補助金の申請に必須の要件ではありません。

1.電子申請(事前登録)

下記のフォームより、事前登録に関しての必要事項をご入力・必要書類を添付の上、ご登録ください。

なお、このフォームでは補助金の申請はできませんのでご注意ください。

2.郵送(事前登録)

事前登録が必要な方は、書類を揃えて、下記の宛先までご郵送ください。

〒567-8505
茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市 商工労政課 利子補給(事前登録)担当 宛

3.窓口(事前登録)

事前登録が必要な方は、書類を揃えて、下記の窓口にてお手続ください。

茨木市役所  本館7階  商工労政課
開設時間:平日8時45分~17時15分

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 産業環境部 商工労政課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1620
ファックス:072-627-0289 
E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
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