新型コロナウイルス感染症関連融資に係る利子補給制度

更新日:2023年09月05日

市内小規模企業者が、3年間の国の利子補給等の適用を受けた下記の融資を利用した場合、市が独自に引き続き、2年間の支払い済の利子に対し補助を行います。

まずは事前登録をお願いいたします!

チラシ(PDFファイル:313.6KB)

今後の申請スケジュールは こちら に掲載しております。案内の詳細は12月ごろに掲載いたします。

制度に関するよくあるご質問は こちら

対象者

次の全てに該当する茨木市内の小規模企業者(同規模の会社以外の法人を含む)※
1.利子補給対象融資の実行を受けた方
2.国の利子補給等を受けた方
3.市税を滞納していない方

※小規模企業者:小売業・卸売業・サービス業(宿泊業及び娯楽業を除く)は従業員数5人以下、その他の業種は従業員数20人以下、ただし医業を主たる事業とする法人は従業員数20人以下

従業員数の考え方について

  ★正社員だけでなく、常時使用するアルバイト等も従業員に含まれます。
    例:コンビニや飲食店のアルバイト店員の数え方
          アルバイトが10人いる場合でも、シフト等により常に店舗にいる従業員数が5人であれば
          従業員数は5人と数える。
  ★会社役員、個人事業主、生計同一の代表者家族(三親等以内)は除きます。
  ★複数業種を営んでいる場合は、主たる業種における従業員数を適用。

利子補給対象融資

国からの利子補給等により3年間実質無利子となった以下の融資制度(※複数の対象融資を申請可。)

1.大阪府制度融資の新型コロナウイルス感染症対応資金(保証料等補助型)

2.日本政策金融公庫の以下の融資制度

  • 新型コロナウイルス感染症特別貸付
  • 新型コロナウイルス対策マル経融資
  • 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
  • 新型コロナウイルス対策衛経

3.商工組合中央金庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付

交付対象期間

国の利子補給等終了から2年

利子補給額

支払った利子の額

補給限度額

1事業者につき、各年度100,000円(2年間で合計200,000円)

事前登録

商工労政課にて事前登録の受付を行っています。
利子補給対象融資の実行後に、下記書類を揃えて、登録手続きを行ってください。
※事前登録は、申請時期に市からご案内を送付するために推奨するもので、申請の際の必須条件ではありません。
※申請要件の確認は令和5年度以降の申請時に行います。

必要書類

(1)茨木市新型コロナウイルス感染症関連融資に係る利子補給金登録届
(2)融資の種類に応じた以下の書類(写し)

  • 大阪府制度融資の場合・・・返済予定表、信用保証決定のお知らせ
  • 公庫の融資の場合・・・お支払額明細書(返済予定)
  • 商工中金の場合・・・返済予定表、金銭消費貸借契約証書

      ※返済予定表は全ページの提出をお願いします。

手続方法

下記のいずれかの方法で、登録手続きを行ってください。

1.電子申請

下記のフォームより、必要事項をご入力・必要書類を添付の上、ご登録ください。

2.郵送

必要書類を揃えて、下記の宛て先までご郵送ください。

〒567-8505
茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市 商工労政課 利子補給担当 宛

3.窓口

必要書類を揃えて、下記の窓口にてお手続ください。

茨木市役所  本館7階  商工労政課
開設時間:平日8時45分~17時15分

申請

申請はまだ開始しておりません。前年の返済実績に基づき、翌年1月に申請受付を行う予定です。

申請スケジュールについて

3年間の国の利子補給期間終了後、以下の期間に支払った利息額を翌年1月にご申請いただきます。

<注意>

国の利子補給期間終了後の2年間の利息を市が補助しますので、以下の期間に支払った利息全額が補助対象になるとは限りません。

※ 日本政策金融公庫・商工組合中央金庫の融資の場合、国からの利子補給は3年間分の利子を一括で事業者さまの口座に振り込むシステムとなっています。そのため、国の利子補給期間中であっても、月々の返済額に利息は含まれておりますので、ご留意ください。

融資や国の利子補給に関する書類は、申請に必要となりますので、大切に保管しておいてください。

 

申請期間の目安

利子補給期間参考画像

◎…申請可能

★…上限額未達の場合のみ申請可能

 

例:融資実行日が令和2年7月7日の場合

利子補給期間例

★…(1)・(2)の期間で支給決定した利子補助額のうち、1事業主あたり合計20万円以下の場合申請可能。

Q&A(令和5年9月5日更新)


 

Q1) 日本政策金融公庫のコロナ特別貸付の申込みを検討している。こちらの融資は国の利子補給の対象で間違いないか。また、融資が実行となれば、市の利子補給の対象になるか。

A1) 日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付制度は現在も続いておりますが、同制度の国の利子補給の適用については、令和4年9月30日付申込みをもって終了しております。
従って、これからお申し込みをされる場合、市の利子補給の対象にはなりません。


 

Q2) 今から融資を検討している。国の3年間の利子補給が適用されるコロナ関連の融資を知りたい。

A2) 現時点で、国の利子補給が適用される融資制度はございません。


 

Q3) 大阪府制度の新型コロナウイルス感染症等伴走支援型資金は市の利子補給の対象になるか。

A3) 対象外です。
大阪府制度融資では、令和2年5月に創設された新型コロナウイルス感染症対応資金(保証料補助型)が、国の利子補給の対象融資でしたが、同制度は、令和3年3月31日をもって申込み受付を終了しております。


 

Q4) 3年前に日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付の実行を受けたが、国の特別利子補給の申請をしたか覚えていない。市から国へ問い合わせていただきたい。

A4) 市から問い合わせを行うことはできません。
下の事務局へ直接問い合わせていただきますようお願いいたします。
コロナ利子補給事務局 ホームページ

※受付は令和5年8月31日をもって終了いたしました。


 

Q5) コロナの流行時に融資を受けたが、市の利子補給の対象かどうか不明なので教えてほしい。

A5) 借入れ先の金融機関に融資の名称や種類等をご確認願います。


 

Q6) ゼロゼロ融資を返済中だが、既に廃業した。市の利子補給の対象か。

A6) 申し訳ございませんが、対象外です。


 

Q7) すでに事前登録の手続き済だが、追加で手続きが必要なケースがあるか。

A7) 住所、屋号等の変更や、借り換えを行った場合は商工労政課へ直接ご連絡をお願いします。再度の事前登録手続きは不要です。


 

Q8) 手続きが面倒なので、2年分の利子補給をまとめて申請したいが可能か。(例:令和5年1月~令和6年12月に支払った利息額を令和7年1月に一括申請)

A8) 年度ごとの申請になるため、合算での申請はできません。合算で申請されても該当期間のみの補助となります。
上部の図のように令和7年1月にご申請の場合、補助できるのは令和6年1月~12月までの利息額となります。令和7年の申請では、令和5年支払い分の利息額を遡って補助することはできません。


 

Q9) 国の利子補給期間が11月に終了するため、今年の申請では補助額が少ない。例えば、翌年1月を基準とした2年分を申請することは可能か。

A9) 国の利子補給から途切れない継続支援を目的としている助成金のため、任意の期間や遡っての申請はできません。


 

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 産業環境部 商工労政課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1620
ファックス:072-627-0289 
E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
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