新型コロナウイルス感染症関連融資に係る利子補給制度
更新日:2025年03月24日
【1】制度概要
対象者
次の全てに該当する茨木市内の小規模企業者(個人事業主や同規模の会社以外の法人を含む)※
- 交付申請時点で市内に事業所があり、事業の実態がある方
- 市内で事業継続の意思がある方
- 利子補給対象融資の実行を受けた方
- 国の利子補給等を受けた方
- 対象融資に係る借入金を市内の事業所の運転資金又は設備資金に充てていること
- 市税を滞納していないこと
※ 小規模企業者の区分
小売業・卸売業・サービス業(宿泊業、娯楽業、学術研究、専門・技術サービス業、インターネット付随サービス業を除く)は従業員数5人以下、その他の業種は従業員数20人以下、ただし医業を主たる事業とする法人は従業員数20人以下
従業員数の考え方
★正社員だけでなく、常時使用するアルバイト等も従業員に含まれます。
例:コンビニや飲食店のアルバイト店員の数え方
アルバイトが10人いる場合でも、シフト等により常に店舗にいる従業員数が5人であれば従業員数は5人と数える。
★会社役員、個人事業主、生計同一の代表者家族(三親等以内)は除きます。
★複数業種を営んでいる場合は、主たる業種における従業員数を適用。
利子補給対象融資
国からの利子補給等により3年間実質無利子となった以下の融資制度(※複数の対象融資を申請可。)
1.大阪府制度融資の新型コロナウイルス感染症対応資金(保証料等補助型)
2.日本政策金融公庫の以下の融資制度
- 新型コロナウイルス感染症特別貸付
- 新型コロナウイルス対策マル経融資
- 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
- 新型コロナウイルス対策衛経融資
3.商工組合中央金庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付
交付対象期間
国の利子補給等終了から2年
利子補給額
支払った利子の額
補給限度額
1事業者につき、各年度100,000円(2年間で合計200,000円)
【2】申請(※令和6年度の受付は終了しました。)
令和6年度の申告につきましては下記要領に記載の内容を必ずご確認の上、申請をお願いいたします。
(1)申請受付期間
令和7年1月6日(月曜日)~令和7年1月31日(金曜日)必着
(2)提出書類
【全申請者】
※★の書類はダウンロード可能です。
1.申請書兼請求書(様式第1号)※★
2.誓約書2種類※★
・様式第2号
・茨木市事務事業からの暴力団の排除に関する要綱(平成25年4月1日実施)に規定する誓約書
3.確定申告書(市内事業所の所在地を確認できる書類の写し)
<法人>直近期の法人税確定申告書 別表1
<個人>直近期の所得税確定申告書 第1表
※確定申告が電子申告の場合は、受付済みであることが分かるメール詳細を添付
※別表1、第1表に茨木市内事業所の所在地の記載がない場合は、履歴事項証明書、営業許可証、青色申告決算書又は収支内訳書、開業届等茨木市内事業所の所在地が確認できる書類を追加で添付
4.各補助対象融資に係る以下の書類
【大阪府制度融資をご利用の方】
・返済予定表の写し…融資決定時に金融機関より交付されたもの
・信用保証決定のお知らせの写し…融資実行時に金融機関より交付されるもの
・利息支払証明書(北おおさか信用金庫、尼崎信用金庫、大阪信用金庫を除く)
※金融機関へ令和6年1月~令和6年12月の利息支払額が確認できる書類を請求してください。
【日本政策金融公庫の融資をご利用の方】
・お支払額明細書の写し…融資決定後に日本政策金融公庫より交付されたもの
・お支払済額明細書…日本政策金融公庫へ令和6年1月~12月のお支払済額明細書を請求してください。可能な限り「日本公庫ダイレクト」より請求手続きをお願いいたします。
・「特別利子補給助成金交付決定通知書」または「特別利子補給助成金確定通知書」の写し(※☆参照)
【商工中金の融資をご利用の方】
・返済予定表の写し…融資決定時に金融機関より交付されたもの
・利息支払証明書…商工中金へ令和6年1月~令和6年12月の利息支払額が確認できる書類を請求してください。
・金銭消費貸借契約書
・「特別利子補給助成金交付決定通知書」または「特別利子補給助成金確定通知書」の写し(※☆参照)
※☆ 独立行政法人中小企業基盤整備機構 新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局より特別利子補給交付決定時に「特別利子補給助成金交付決定通知書」、助成対象期間終了後に「特別利子補給助成金確定通知書」が交付されます。両方お持ちの方は、確定通知書の方を優先してください。
(3)提出方法
<窓口の場合>
1.提出先 茨木市役所南館9階 特設受付(利子補給金事務局)
2.受付時間 平日8:45~17:15
※市役所南館(1階東玄関付近に郵便局がある庁舎)
<郵送の場合>
〒567-8505 茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市 産業環境部 商工労政課
新型コロナウイルス関連融資に係る利子補給金事務局宛
(令和7年1月31日必着)
※★以下よりダウンロードしたものを印刷し、記入・押印の上窓口もしくは郵送にてご提出ください。なお、申請にはその他書類のご準備も必要になりますので、必ず【2】の内容、並びに要領をご確認ください。
1.申請書兼請求書(様式第1号) (Wordファイル: 48.0KB)
1. 申請書兼請求書(様式第1号) (PDFファイル: 86.3KB)
2-1.誓約書(様式第2号) (Wordファイル: 37.0KB)
2-1.誓約書(様式第2号) (PDFファイル: 124.7KB)
2-2.誓約書(暴力団排除) (Wordファイル: 38.5KB)
2-2.誓約書(暴力団排除) (PDFファイル: 160.2KB)
(4)注意事項
・申請書類は、市で適正に審査・調査を行います。
・申請書類の記載に消えるボールペンは使用しないでください。使用された場合は、申請書類の書き直しを求めます。
申請スケジュール(全般)について
3年間の国の利子補給期間終了後、以下の期間に支払った利息額を翌年1月にご申請いただきます。
<注意>
国の利子補給期間終了後の2年間の利息を市が補助しますので、以下の期間に支払った利息全額が補助対象になるとは限りません。
※ 日本政策金融公庫・商工組合中央金庫の融資の場合、国からの利子補給は3年間分の利子を一括で事業者さまの口座に振り込むシステムとなっています。そのため、国の利子補給期間中であっても、月々の返済額に利息は含まれておりますので、ご留意ください。
融資や国の利子補給に関する書類は、申請に必要となりますので、大切に保管しておいてください。
申請期間の目安

◎…申請可能
★…上限額未達の場合のみ申請可能
例:融資実行日が令和2年7月7日の場合

★…(1)・(2)の期間で支給決定した利子補助額のうち、1事業主あたり合計20万円以下の場合申請可能。
【3】事前登録
令和7年度以降、申請対象となる方の事前登録の受付を行っています。
利子補給対象融資の実行後に、下記書類を揃えて、登録手続きを行ってください。
※事前登録は、申請時期に市からご案内を送付するために推奨するもので、申請の際の必須条件ではありません。
※申請要件の確認は令和7年度以降の申請時に行います。
必要書類(事前登録)
(1)茨木市新型コロナウイルス感染症関連融資に係る利子補給金登録届
(2)融資の種類に応じた以下の書類(写し)
- 大阪府制度融資の場合・・・返済予定表、信用保証決定のお知らせ
- 公庫の融資の場合・・・お支払額明細書(返済予定)
- 商工中金の場合・・・返済予定表、金銭消費貸借契約証書
※返済予定表は全ページの提出をお願いします。
手続方法(事前登録)
下記のいずれかの方法で、必要な方は事前登録の手続きを行ってください。事前登録は補助金の申請に必須の要件ではありません。
1.電子申請(事前登録)
下記のフォームより、事前登録に関しての必要事項をご入力・必要書類を添付の上、ご登録ください。
なお、このフォームでは補助金の申請はできませんのでご注意ください。
2.郵送(事前登録)
事前登録が必要な方は、書類を揃えて、下記の宛先までご郵送ください。
〒567-8505
茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市 商工労政課 利子補給(事前登録)担当 宛
3.窓口(事前登録)
事前登録が必要な方は、書類を揃えて、下記の窓口にてお手続ください。
茨木市役所 本館7階 商工労政課
開設時間:平日8時45分~17時15分
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 産業環境部 商工労政課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1620
ファックス:072-627-0289
E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
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