創業支援利子補給制度
更新日:2024年05月27日
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特定創業支援事業に係る市の証明書の交付を受けた創業者が、補給の対象となる融資を利用した場合、支払い済みの利子に対して補給を行います。
対象者
次のすべてに該当する方
- 特定創業支援事業(※)に係る市の証明を受けた方
- 令和8年3月31日までに利子補給対象融資の実行を受けた方
- 創業して5年を経過するまでに利子補給対象融資の実行を受けた方
- 借入金を市内の事業所の運転資金または設備資金にあてる方
- 申請する時点で市内に事業所を有し、かつ市内で事業継続の意思がある方
- 市税を滞納していない方
※特定創業支援事業については、下記の「本市の創業支援」ページをご参照ください。
利子補給対象融資
特定創業支援事業に係る市の証明の交付を受けた後、令和8年3月31日までに実行された次の融資制度
- 大阪府の開業・スタートアップ応援資金(600万円超)
- 日本政策金融公庫の各融資制度
- 北おおさか信用金庫独自の融資制度(プロパー融資)
交付対象期間
証明書の発行日以降、最初の補給対象融資の実行日から3年
※ただし、概ね毎月1回返済日が到来する場合は36回目の返済日までを交付対象期間とします。
利子補給金額
支払った利子のうち1%相当分
補助限度額
各年度100,000円、合計300,000円(1つの融資あたり)
※補助期間が4年度にわたる場合であっても、補助額の上限は1つの融資につき、合計300,000円
申請期間
毎年1月~12月の返済実績に基づき、翌年1月に申請
創業支援利子補給制度のご案内 (PDFファイル: 98.6KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 産業環境部 商工労政課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1620
ファックス:072-627-0289
E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
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