障害者雇用奨励金制度

更新日:2024年04月01日

ページID: 3163

市では、障害者を雇用する事業主に、障害者雇用奨励金制度を設けていますので、ご利用ください。

令和6年4月1日より下記のとおり交付対象を見直しています。

支給対象

市内に住所を有する、身体障害者(重度のかたのみ)、知的障害者、精神障害者を雇用保険の一般被保険者として雇用しており、特定求職者雇用開発助成金を受給した、従業員数が300人以下の事業主

ただし、令和6年4月1日以降に支給対象期(第1期)の初日が到来する申請については、市外に事業所を置く障害者雇用促進法第44条及び第45条の適用を受ける特例子会社等を除きます

支給対象期間

支給対象期間は、特定求職者雇用開発助成金の支給が終了した月の翌月から起算します。

詳しくは下図をごらんください。

対象期間及び支給額一覧 対象労働者、支給額、支給対象期間がそれぞれ記載されています。

申請期間

各支給対象期が終了した月の翌月から3か月以内に商工労政課に申請書類を提出してください。

申請に必要なもの

  1. 茨木市障害者雇用奨励金支給申請書(★)
  2. 茨木市障害者雇用奨励金支給要件確認書(★)
  3. 給与支払書(★)
  4. 出勤簿、賃金台帳の写し
  5. 事業所台帳全記録照会(☆)
  6. 特定求職者雇用開発助成金支給決定通知書(最終期分)の写し
  7. 誓約書(★)

★1~3、7は、市ホームページからダウンロードできます。

☆5は、管轄のハローワークに「雇用保険適用事業所情報提供請求書」を提出し、取得してください。(雇用保険適用事業所が複数ある場合はすべての事業所分が必要です。

その他

必要に応じて、総勘定元帳等の提出を求める場合があります。

郵送での申請を希望される方は、お手数ですが商工労政課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 産業環境部 商工労政課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1620
ファックス:072-627-0289 
E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
商工労政課のメールフォームはこちらから