府最低賃金のお知らせ
更新日:2024年12月20日
ページID: 22825
・大阪府最低賃金は令和6年10月1日から1,114円となっています。
最低賃金制度とは、国が賃金の最低額を定め、使用者は、その金額以上を労働者に支払わなければならないとする制度です。
原則として臨時・パートタイマー・アルバイト等を含むすべての労働者に適用されます。これらの金額は、賃金・物価の動向に応じて決定されます。
特定最低賃金等リーフレット (PDFファイル: 755.6KB)
最低賃金についてご不明な点は
大阪労働局労働基準部賃金課 電話 06-6949-6502
または 茨木労働基準監督署 電話 072-604-5308 へお問い合わせください。
国では、最低賃金に関する特設サイトを開設しています。
最低賃金引上げに向けた支援事業
国では、最低賃金の引上げにより、影響を受ける中小企業に対する様々な支援を実施しています。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 産業環境部 商工労政課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1620
ファックス:072-627-0289
E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
商工労政課のメールフォームはこちらから