府最低賃金のお知らせ

更新日:2025年09月09日

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大阪府の最低賃金が、令和7年10月16日より63円上昇し、時間額1,177円となります。

最低賃金制度とは、国が賃金の最低額を定め、使用者は、その金額以上を労働者に支払わなければならないとする制度です。

原則として臨時・パートタイマー・アルバイト等を含むすべての労働者に適用されます。これらの金額は、賃金・物価の動向に応じて決定されます。

なお、特定の産業には、大阪府最低賃金より高い金額が別途定められている「特定最低賃金」があります。

最低賃金についてご不明な点は

茨木労働基準監督署 電話 072-604-5308

または 、大阪労働局労働基準部賃金課 電話 06-6949-6502 へお問い合わせください。

国では、最低賃金に関する特設サイトを開設しています。

最低賃金引上げに向けた支援事業

国では、最低賃金の引上げにより、影響を受ける中小企業に対する様々な支援を実施しています。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 産業環境部 商工労政課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1620
ファックス:072-627-0289 
E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
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