大阪府最低賃金のお知らせ

更新日:2026年01月27日

ページID: 22825

大阪府の最低賃金が、令和7年10月16日より63円上昇し、時間額1,177円となります。

最低賃金制度とは、国が賃金の最低額を定め、使用者は、その金額以上を労働者に支払わなければならないとする制度です。

原則として臨時・パートタイマー・アルバイト等を含むすべての労働者に適用されます。これらの金額は、賃金・物価の動向に応じて決定されます。

なお、特定の産業には、大阪府最低賃金より高い金額が別途定められている「特定最低賃金」があります。

大阪府の最低賃金のお知らせ(大阪労働局)

 

1 最低賃金に次の賃金は含みません
(1) 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
(2) 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナスなど)
(3) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(4) 時間外・深夜労働及び休日労働に対する賃金

 

2 賃金の支払われ方による最低賃金との比較方法は、下記リンク先をご確認ください。

最低賃金額以上かどうかを確認する方法(大阪労働局)

最低賃金についてご不明な点は

茨木労働基準監督署 電話 072-604-5308

または 、大阪労働局労働基準部賃金課 電話 06-6949-6502 へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 産業環境部 商工労政課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1620
ファックス:072-627-0289 
E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
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