トライアル雇用奨励金のご案内
更新日:2024年06月11日
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厚生労働省では、ハローワーク等の紹介により対象者をトライアル雇用した事業主に対する奨励金制度を設けています。
トライアル雇用とは、職業経験の不足などから就職が困難な求職者を原則3か月間試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、常用雇用への移行のきかっけとしていただくことを目的とした制度です。
奨励金の受給要件等、詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
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茨木市 産業環境部 商工労政課
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