障害者の法定雇用率について
更新日:2024年04月01日
ページID: 15345
従業員43.5人以上の事業主は、従業員の 2.5%(法定雇用率) に相当する数以上の障害者を雇用しなければなりません。
お問合わせ先
ハローワーク茨木 専門援助部門
電話 072-623-2551 部門コード42#
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 産業環境部 商工労政課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1620
ファックス:072-627-0289
E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
商工労政課のメールフォームはこちらから