所定外労働時間の短縮に向けて

更新日:2021年12月15日

ページID: 3135

ゆとりの時間から豊かな暮らしの物語がはじまります。

景気の変動や事業の繁閑による業務量の調整を所定外労働時間によって行う傾向があります。しかし、長時間、深夜に及ぶ労働は疲労やストレスの大きな原因となり、また、充実した家庭生活を営むうえで大きな支障となります。
本来、所定外労働は臨時的なものとして必要最小限にとどめられるものであり、労使がこのことを十分認識していなければなりません。

従って、企業は恒常的な所定外労働を前提とするような事業計画、作業態勢を改善するよう心がけなければなりません。また、勤労者の方にも恒常的な所定外労働を容易に当然視し、残業手当が支払われれば問題でないとする認識があれば、意識改革の必要があります。

所定外労働を削減するには、業務量に見合った要員の配置、設備改善などによる省力化・合理化のほか、「ノー残業デー」などを設定し帰りやすい雰囲気をつくることも大切です。1週の法定労働時間あるいは1日8時間を超えて労働する場合、または、休日に労働する場合には、事前に使用者と職場の労働者の過半数で組織する労働組合(過半数で組織する労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者)との間で、書面による協定を結び、それを所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。(労働基準法第36条)
また、労働基準法に基づき時間外労働の限界に関する基準が告示で定められています。

なお、法定労働時間等に関する相談は、
労働時間短縮支援センター・社団法人全国労働基準関係団体連合会大阪府支部(電話 06-6353-7401)
大阪労働局または最寄りの労働基準監督署までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 産業環境部 商工労政課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1620
ファックス:072-627-0289 
E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
商工労政課のメールフォームはこちらから