職場のハラスメント対策について
更新日:2025年03月07日
職場のパワーハラスメントやカスタマーハラスメント等の様々なハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになることはもちろん、個人としての尊厳や人格を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為です。
また、企業にとっても、職場秩序の乱れや業務への支障が生じたり、貴重な人材の損失につながり、社会的評価にも悪影響を与えかねない大きな問題です。
働きやすい職場づくりのため、また、働く人たちの幸せのために、職場のハラスメント予防に取り組みましょう。
厚生労働省では、啓発用ポータルサイト「あかるい職場応援団」を開設し、職場のハラスメントの予防・解決に向けた情報提供を行っています。
厚生労働省ホームページ(周知・啓発用ポスターはこちらからダウンロードできます)
職場のハラスメント啓発リーフレット(茨木市) (PDFファイル: 1.6MB)
職場におけるパワーハラスメントとは
職場において行われる
- 優越的な関係を背景とした言動であって
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
- 労働者の就業環境が害されるもの
であり、上記3つの要素をすべて満たすものです。
※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適性な業務指示や指導については、該当しません。
職場におけるパワーハラスメントについて、裁判例や個別労働関係紛争処理事案に基づき、次の6類型が典型例として整理されています。
- 身体的な攻撃・・・暴行・傷害
- 精神的な攻撃・・・脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言
- 人間関係からの切り離し・・・隔離・仲間外し・無視
- 過大な要求・・・業務上明らかに不要な事や遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
- 過小な要求・・・業務上の合理性がなく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
- 個の侵害・・・私的なことに過度に立ち入ること
※これらは職場のパワーハラスメントに当たりうる行為のすべてについて、網羅するものではないことに留意してください。
パワーハラスメント対策が事業主の義務となります
労働施策総合推進法が改正により、パワーハラスメント対策が中小企業にも義務化されています。
・事業主は、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じる義務があります。
・パワーハラスメントに関する紛争が生じた場合、調停など個別紛争解決援助の申出を行うことができます。
大阪府では、職場のハラスメントについて、基本的な考え方や法的整理、ハラスメントを受けたときの対応、事業主としての必要な予防策と対応等についてまとめたハンドブックを作成しています。
詳しくは下記のホームページをご覧ください。
職場のハラスメント防止・対応ハンドブック(大阪府商工労働部雇用推進室労働環境課ホームページ)
カスタマーハラスメントとは
厚生労働省が作成する「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」では、カスタマーハラスメントについて、以下のとおり記載されています。
『顧客等からのクレーム・言動のうち、クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの』
また、顧客等の要求の内容が妥当かどうか、クレーム・言動の手段・態様が「社会通念上不相当」であるかどうかについては、総合的に判断すべきであるとしており、それぞれの例を下記のとおり示しています。
○「顧客等の要求の内容が妥当性を欠く場合」の例
・企業の提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められない場合
・要求の内容が、企業の提供する商品・サービスの内容とは関係がない場合
○「要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動」の例
(要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされる可能性が高いもの)
・身体的な攻撃(暴行、傷害)
・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)
・威圧的な言動
・土下座の要求
・継続的(繰り返し)、執拗な(しつこい)言動
・拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
・差別的な言動
・性的な言動
・従業員個人への攻撃・要求
カスタマーハラスメント対策を検討しましょう
カスタマーハラスメントかどうかに関わらず、顧客等から受ける行為で従業員の就業環境が悪化し、大きなストレスを受け、就業に支障が生じたり、離職等が増加するようであれば、企業として対策が必要です。
「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」の中では、カスタマーハラスメント対策に取り組む企業へのヒアリングにおいて、対策に積極的に取り組むことによって、複数のメリットが確認されており、取り組む意義は大きいとしています。
カスタマーハラスメント対策をすることによりマイナスの影響を生じさせないだけでなく、プラスの影響を期待することもできますので、カスタマーハラスメント対策に取り組みましょう。
厚生労働省では、このほかに周知・啓発用ポスターも作成されています。
詳しくは、厚生労働者のホームページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 産業環境部 商工労政課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1620
ファックス:072-627-0289
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