雇用における男女の均等な機会と待遇確保のために

更新日:2021年12月15日

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労働者が性別により差別されることなく、また、働く女性が母性を尊重されつつ、その能力を十分に発揮できる雇用環境を整備することが重要な課題となっています。誰もがその能力を十分に発揮できる、働きやすい職場づくりをすすめましょう。

職場におけるセクシュアルハラスメントとは

男女雇用機会均等法では

1.職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したことで解雇、降格、減給などの不利益を受けること(対価型セクシュアルハラスメント)


2.性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に大きな悪影響が生じること(環境型セクシュアルハラスメント)

をいいます。

職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントについて

男女雇用機会均等法、育児・介護休業法では

1.産前休業、育児休業などの制度や措置の利用に関する言動により就業環境が害されるもの(制度等の利用への嫌がらせ型)

2.女性労働者が妊娠したこと、出産したことなどに関する言動により就業環境が害されるもの(状態への嫌がらせ型)
があります。

職場におけるセクシュアルハラスメント対策や妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策について

職場におけるセクシュアルハラスメント対策や妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策は事業主の義務です。

令和2年1月15日に、セクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針が改正され、セクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止対策も強化されます。

詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

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