日雇特例健康保険について
更新日:2021年12月15日
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健康保険(日雇特例健康保険)の受付
新規交付、更新、書換、受給資格の確認等
市内に住所を有するかたの日雇特例健康保険の被保険者手帳および受給資格者票に関する事務を行なっています。
日雇特例被保険者(健康保険法第3条第2項被保険者)とは
健康保険の適用事業所に使用される以下のかた(75歳以上のかたを除く)
- 日々雇い入れられるかた
- 2か月以内の期間を定めて雇用されるかた
- 季節的業務に使用されるかた
- 臨時的事業の事業所に使用されるかた
健康保険の適用事業所とは・・・
- 国、または地方公共団体の事業所
- 株式会社・有限会社など法人の事業所
- 常時5人以上の従業員を使用する事業所
であって、年金事務所への届出により適用されているもの
これらに該当する場合であっても、以下のかたは年金事務所長の承認を受けることにより日雇特例被保険者とならないことができます(適用除外)
- 健康保険の適用事業所において、引き続く2か月間に通算して26日以上使用される見込みのないかた
- 健康保険の任意継続被保険者
- 他に本業を有するなどの理由があるかた
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 産業環境部 商工労政課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1620
ファックス:072-627-0289
E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
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