地域未来投資促進法に基づく支援措置
更新日:2025年04月01日
茨木市では、令和元年度に地域未来投資促進法に基づく基本計画を大阪府とともに策定しました。
このたび第2期として、令和7年4月1日付で国の同意を得ました。
同法では、地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすことにより地域経済を牽引する事業(「地域経済牽引事業」)を促進するため、国が集中的に支援するとしています。
国からの各種支援措置を受けるためには、茨木市と大阪府が策定した基本計画に基づき、各事業者が地域経済牽引事業計画を策定し、大阪府へ申請し、承認を受ける必要があります。
国の支援措置
地域経済牽引事業の承認を受けた事業者は、税制や金融など国の支援措置を受けることができます。詳しくは、経済産業省ホームページをご覧ください。(経済産業省のページに移動します)
地域経済牽引事業計画の申請方法
地域経済牽引事業計画とは、市町村及び都道府県が作成した基本計画に基づいて、各事業者が実施しようとする地域経済牽引事業に関して作成する計画です。
茨木市内で地域経済牽引事業の適用を希望される場合は、地域経済牽引事業計画を作成して、大阪府知事あてに申請する必要があります。
詳細は大阪府ホームページをご覧ください。(大阪府のホームページに移動します)
茨木市の地域経済牽引事業の承認要件
茨木市及び大阪府の基本計画では、地域経済牽引事業は以下の(1)から(3)の用件を満たす必要があります。
茨木市基本計画(第2期)概要版(PDFファイル:616.2KB)
要件1:地域の特性の活用
「茨木市の食料品製造業、化学工業、プラスチック製品製造業等の産業集積を活用した成長ものづくり分野」または「茨木市の医療・医薬品関連等の産業集積を活用したライフサイエンス分野」のいずれかに該当すること。
※詳細は基本計画内の「5 地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性に関する事項」をご覧ください。
要件2:高い付加価値の創出
地域経済牽引事業計画の計画期間を通じた地域経済牽引事業による付加価値増加分が、6,889万円(令和3年経済センサス活動調査による、大阪府の1事業所あたり平均付加価値額)を上回ること。
要件3:経済的効果の見込み
下記のいずれかの効果が見込まれること。
(売上)開始年度比で1%以上増加。
(雇用者数)開始年度比で4%以上増加。
(雇用者給与等支給額)開年度比で4%以上増加。
実施期間
令和7年4月1日~令和11年3月31日