成長産業特区における税制のご案内
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市内の成長産業特区に企業が進出した場合、地方税が最大ゼロに!
○成長産業特区に進出し、成長産業事業計画の認定を受けた事業者に対し、対象となる市税の軽減措置を行います。
【対象区域】
彩都西部地区、東芝大阪工場跡地、大阪大学吹田キャンパス(うち茨木市域)
【対象税目】
法人市民税・固定資産税・都市計画税
【対象事業】
「ライフサイエンス分野」「新エネルギー分野」関係事業、または両分野を支援する事業で、大阪府の成長産業事業計画の認定を受けた事業
【軽減内容】
特区に新たに進出する場合、5年間ゼロ+5年間1/2(最大の場合)
(市内からの移転等の場合、従業者数の増加割合等により軽減内容が異なります。)
【成長産業事業計画の認定方法・期間】
方法:事業者作成の「成長産業事業計画」について市長が認定します。
(成長産業事業計画については、令和8年3月31日までに大阪府知事から認定を受ける必要があります。)
期間:平成28年4月1日~令和8年3月31日
【軽減措置を受けるための手続き】
成長産業事業計画の認定を受けた事業者が、実績報告書を市長に提出し、報告内容に基づき市長が決定をした割合に応じて市税を軽減します。
茨木市成長産業特区における成長産業の集積の促進及び国際競争力の強化に係る成長産業事業計画の認定並びに法人の市民税、固定資産税及び都市計画税の課税の特例に関する条例 (PDFファイル: 83.3KB)