茨木市ECサイト活用等支援補助金
更新日:2024年04月25日
ECサイト活用等支援補助金とは
インターネットを通じて国内及び海外へ販路を拡大する市内の中小企業者・個人事業主を支援するため、ECサイトの初期導入費用(国内ECモールへの出店費用等)、海外貿易に係るコンサルタント費用の一部を補助する制度です。
ECとは:インターネットを通じてモノやサービスの売買を行う商取引
ECサイト補助金チラシ (PDFファイル: 448.9KB)
対象者
以下の要件を満たす茨木市内の中小企業者及び個人事業主
- 市税を滞納していないこと、又は滞納解消に取り組んでいること
- 暴力団の統制下にある事業者ではないこと
中小企業者の定義 | ||
業種 | 下記のいずれかを満たすこと | |
資本金 | 従業員数 | |
製造業、建設業、運輸業、その他業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
※社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、学校法人等は対象外となります。
対象経費
・ECサイトの初期導入費用(サイト構築に係る委託料等)
・ECモールへの出店費用(初期登録料)
・海外貿易に係るコンサルタントに要する経費
※新規でECサイトを構築・利用開始する場合に限る
※サーバ等の機器、ランニングコストは対象経費から除く
※本補助金と同一の対象経費の補助金(国・大阪府等)を受けている場合は対象外
補助金額
対象経費の2/3
上限:1企業につき20万円
対象期間
令和6年4月1日から令和7年2月28日までに実施した事業
※契約及び支払いも期間内に行うことが必要
申請に必要なもの
・交付申請書兼請求書(様式第1号)
・補助対象に係る契約書と支出内容がわかるもの(領収書や振込明細書等)
・誓約書(別記様式(第3関係))
・ECサイトを構築した場合は、完成したECサイトの写真や仕様書など、成果内容が確認できるもの
・創業後、確定申告時期が未到来の場合は、法人設立届の写し又は個人事業の開業届の写し
申請書類の様式
交付申請書兼請求書(様式第1号) (Wordファイル: 38.0KB)
交付申請書兼請求書(様式第1号) (PDFファイル: 93.5KB)
誓約書(別記様式(第3関係)) (PDFファイル: 150.9KB)
申請期限
令和7年3月31日(月曜日)
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 産業環境部 商工労政課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1620
ファックス:072-627-0289
E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
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