工場立地法の届出

更新日:2021年12月15日

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工場立地法とは

 工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則等の公表及びこれらに基づく勧告、命令等を行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的としています。
 昭和48年に「工場立地の調査等に関する法律」を改正し、制定されました。

届出の対象となる工場

 工場立地法の届出が必要となる工場を「特定工場」といいます。
 「特定工場」にあたるのは、次の条件をみたす工場です。
 

  1. 工場の敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積が3,000平方メートル以上
  2. 製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く)

「特定工場」は、次の2種類に分類されます。

  • 新設工場:昭和49年6月29日以降に設置された工場
  • 既存工場:昭和49年6月28日以前に既に設置されていた工場

届出の必要な行為と届出の時期

 特定工場が次の行為を行う場合には、届出が必要です。

届出の必要な行為及び届出の時期一覧

1 工場の新設

事前の届出

2 生産施設の増設(スクラップアンドビルドを含む)

事前の届出

3 工場敷地の増加または減少

事前の届出

4 工場内の緑地・環境施設の撤去

事前の届出

5 住所や氏名の変更(法人の代表者変更の場合は不要)

事後の届出

6 地位の承継(合併等により工場を引き継ぐ場合)

事後の届出

 

  • 工場を廃止した場合は、廃止届の提出が必要です。
  • 1~4については、工事着工90日前までに届出が必要です。ただし、届出の内容について支障がないと認められる場合には、工事の実施制限を30日前までに短縮することができます。 
  • 工事着工とは、造成や建屋建設等の工事を行うことを言います。

届出の不要な行為

 特定工場が、以下の行為を行う場合は届出不要です。

  • 修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が30平方メートル未満の場合
  • 生産施設の撤去のみを行う場合
  • 生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合

(緑地・環境施設の撤去を伴う場合は届出が必要です。)

  • 緑地・環境施設が増加する場合
  • 緑地・環境施設の移設で面積が減少しない場合

(周辺環境に支障を及ぼす恐れがないものに限ります。)

  • 緑地の削減によって減少する面積の合計が10平方メートル以下の場合

(保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限ります。)

規制の内容

 

規制内容一覧

生産施設面積率

業種に応じて敷地面積の30%~65%以下

緑地面積率

敷地面積の20%以上

環境施設面積率(緑地含む)

敷地面積の25%以上

既存工場については緩和措置があります。詳しくはお問い合わせください。

 

届出の種類

 

届出の種類一覧

新設の場合

新設届(法第6条1項)

既存工場が初めて届出をする場合

変更届(附則第3条1項)

届出事項について変更する場合

変更届(法第8条1項)

住所や氏名を変更した場合

氏名変更届(法第12条1項)

工場を承継した場合

承継届(法第13条3項)

「既存工場」は、工場立地法制定後最初に届出の必要な行為を行うまで、届出の必要はありません。

 

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 産業環境部 商工労政課
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ファックス:072-627-0289 
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