大規模小売店舗立地法に関する縦覧情報

更新日:2024年04月19日

ページID: 50375

縦覧情報について

市では、大規模小売店舗立地法の規定に基づき、大規模小売店舗の新規出店・変更に係る届出、住民等の意見及び市の意見を、一定期間縦覧に供しています。

縦覧を希望される方は、商工労政課事務室(本館7階)までお越しください。

縦覧可能な時間 平日 午前8時45分~午後5時15分(土日、祝日及び年末年始除く)

また、大阪府商業・サービス産業課(大阪市住之江区南港北一丁目14番16号)においても縦覧できます。

縦覧期間中の案件 

法第5条第1項関係(新設)

現在縦覧期間中の届出はありません。

 

 

法第6条第2項関係(施設の配置や運営方法等変更)

(仮称)東太田一丁目商業施設計画(東太田一丁目23-1)

届出日:令和6年4月8日

縦覧期間:令和6年4月19日~令和6年8月19日

告示文(PDFファイル:128.2KB)      

別添図面(PDFファイル:2.1MB)

法第6条第1項関係(小売業者の代表者変更等)

現在縦覧期間中の届出はありません。

 

 

法第8条第2項関係(住民等の意見)

現在縦覧中の意見はありません。

 

 

 

法第8条第4項関係(市の意見)

現在縦覧中の意見はありません。

 

 

 

 

住民等の意見について

意見書の提出

大規模小売店舗の新設等の届出内容について、大規模小売店舗の周辺地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見のある方は、どなたでも公告した日から4か月以内に市へ意見書を提出することができます。

意見書は、持参、郵送、ファックス又は電子申請システムで提出してください。電子メールでの受付は行っていませんのでご注意願います。提出期限は、縦覧期間までとなります。

なお、意見の概要は、市役所前の掲示場への掲示により公告され、商工労政課のホームページ、商工労政課窓口にて公告の日から1か月間縦覧に供します。

 

意見書提出先

持参の場合

茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市 産業環境部 商工労政課(市役所本館7階)

 

郵送の場合

〒567-8505
茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市 産業環境部 商工労政課あて

 

ファックスの場合

茨木市 産業環境部 商工労政課あて   

ファックス番号 072-627-0289

 

電子申請システムの場合

下記のページから必要事項を入力して提出してください。

(仮称)茨木東太田一丁目商業施設計画の申請フォーム

意見書様式

下記の様式をご使用ください。

 

市の意見について

市は、大規模小売店舗の新設・変更について、届出から8カ月以内に、大規模小売店舗立地法第8条第4項に基づき、周辺地域の生活環境の保持の見地から、意見を述べます。意見については、その概要が告示され、告示の日から1カ月間縦覧に供されます。また、市の意見が述べられた場合、設置者は対応策等を通知します。もし、その内容が意見を適正に反映しておらず、周辺の生活環境に著しい悪影響を及ぼすおそれがあると認められる場合、市は勧告を行い従わなかったときは、その旨を公表することができます。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 産業環境部 商工労政課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1620
ファックス:072-627-0289 
E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
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