国外転出者向けマイナンバーカードについて

更新日:2026年02月24日

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令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになります。また、現在マイナンバーカードをお持ちでない国外在住の日本国籍の方もマイナンバーカードを申請できるようになります。(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限ります。)

詳しくは、下記マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。

マイナンバーカード総合サイト

また、国外への転出届についてはこちらをご確認ください。

国外転出者のマイナンバーカード継続利用について

マイナンバーカードを交付済みの方は、国外へ転出される前に継続利用の手続きを窓口ですることにより、マイナンバーカードは廃止されません。

また国外から国内へ転入の場合も、国外転出時にマイナンバーカードの継続利用をしていれば、引き続きマイナンバーカードを利用することが可能になります。

国外転出によるマイナンバーカードの継続利用を行うには以下のすべての条件を満たしている必要がございます。

  • 日本国籍の方
  • 有効なマイナンバーカードを所持している方
  • 国外転出日(異動日)が国外転出届出日(手続きをする日)の翌日以降であり、国外転出日の前日までに継続利用を行う方

継続利用をしたマイナンバーカードには国外転出をする異動日が記載されます。

※マイナンバーカードの数字4桁の暗証番号を窓口で入力していただきますので、世帯全員の暗証番号を聴取の上、マイナンバーカード(お持ちの方全員分)を添えて国外転出届をしてください。

マイナンバーカードの電子証明書について(国外転出する場合)

国外転出届をされると、それまでマイナンバーカードに発行されていた署名用電子証明書国外転出日(異動日)をもって失効します。

引き続き署名用電子証明書を利用するには、国外転出日の前日までに新規発行の手続きが必要です。ご本人がマイナンバーカードをお持ちのうえ来庁いただき、署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在の6~16桁)を入力ください。

同一世帯員の方が代理人として、転出届と併せて電子証明書の再発行手続きをする場合は、次の委任状をご本人に記入いただき封入封緘のうえ、マイナンバーカードとともにご持参ください。

※転出届と同時にご申請いただく場合に限ります。

委任状(国外転出に伴う電子証明書 同一世帯員用)(PDFファイル:136.5KB) 

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 くらし産業環境部 市民課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(1~5番-1・2窓口)
電話:072-620-1621 
E-mail shimin@city.ibaraki.lg.jp
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