マイナンバーカード紛失・返納について
更新日:2026年02月24日
マイナンバーカードを紛失した場合
カード機能の一時停止
マイナンバーカードを紛失・盗難された方は、マイナンバーカード総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へ連絡してください。カード機能の一時停止を受付します。
一時停止の受付は24時間365日対応しています。
一時停止したカードが見つかった場合(一時停止解除)
一時停止の手続き後、紛失したマイナンバーカードを発見した場合は、マイナンバーカードと本人確認書類(運転免許証、資格確認書、年金手帳など)を持参して茨木市役所本館1階 市民課3-1窓口までお越しください。一時停止の解除を受付します。
一時停止を解除したマイナンバーカードは引き続きご利用いただけます。
代理人が来庁して一時停止の解除を申請する場合は、即日対応不可です。
カードの再発行を希望する場合
マイナンバーカードを紛失・破損により再発行を希望する場合は、紛失・廃止届を受付します。その後、郵送または窓口にて交付申請書をお渡ししますので、オンライン、郵送、もしくは申請サポートをご利用いただき再交付申請をしてください。申請後、カードの用意ができましたら、交付通知書を送付しますので、交付予約の上、お受け取りください。
通常、カード申請から交付通知書がお手元に届き、カードをお受取いただくまで、1か月から1か月半程度かかります。
紛失等による再発行をお急ぎの方は、条件に当てはまればカード申請から1週間~10日程度で受け取りができる特急発行をお選びいただける場合がございます。
詳しくは、「マイナンバーカード特急発行について」をご覧ください。
受付場所
茨木市役所南館9階マイナンバーカード特設会場
手数料
1000円(マイナンバーカード本体800円、電子証明書200円)
必要書類
本人が手続きする場合の持ち物
- 本人確認書類(運転免許証、旅券(パスポート)など)
- 縦4.5cm×横3.5cmの顔写真(当日再交付申請をする場合)
※ご自身でオンライン申請される場合は、顔写真の持参は不要です。
※外出時に紛失した場合は遺失届、盗難にあった場合は盗難届を最寄りの警察署までお届けの上、受理番号がわかるものも持参してください。
本人が15歳未満の場合の持ち物
- 本人の縦4.5cm×横3.5cmの顔写真(当日再交付申請をする場合)
- 法定代理人の本人確認書類(運転免許証、旅券、マイナンバーカードなど)、
- 窓口に来庁するものが法定代理人であることを証するもの(戸籍謄本など、ただし本籍が茨木市の場合は不要)
※外出時に紛失した場合は遺失届、盗難にあった場合は盗難届を最寄りの警察署までお届けの上、受理番号がわかるものも持参してください。
本人が成年被後見人の場合の持ち物
- 本人の縦4.5cm×横3.5cmの顔写真(当日再申請をする場合)
- 法定代理人の本人確認書類(運転免許証、旅券、マイナンバーカードなど)
- 窓口に来庁するものが法定代理人であることを証するもの(登記事項証明書など)
※外出時に紛失した場合は遺失届、盗難にあった場合は盗難届を最寄りの警察署までお届けの上、受理番号がわかるものも持参してください。
任意代理人の場合の持ち物
- 任意代理人の本人確認書類(運転免許証、旅券、マイナンバーカードなど)
- 委任状(委任状の委任事項には、「マイナンバーカードの紛失・廃止及び再発行」と記入してください。再交付申請書をご本人様あてに郵送いたします。)
※外出時に紛失した場合は遺失届、盗難にあった場合は盗難届を最寄りの警察署までお届けの上、受理番号がわかるものも持参してください。
マイナンバーカードの返納について
マイナンバー(個人番号)カードは、以下の事由に該当する場合に返納する必要があります
- マイナンバーカードの有効期間が満了した場合
- 有効期間内に再交付を受ける場合(住所変更・氏名変更などにより追記欄が満欄になった場合など)
- 住民異動時の継続利用未処理により、マイナンバーカードが失効した場合
- 紛失による再交付を受けた後、マイナンバーカードを発見した場合
- 住民票が消除された場合
- 住民票コードが変更された場合
- 個人番号指定請求がある場合
- 本人が返納を希望した場合
受付場所
茨木市役所南館9階マイナンバーカード特設会場
受付時間
平日(祝日、年末年始を除く) :8時45分~17時15分
必要書類
本人が手続きを行う場合
- 返納されるマイナンバーカード
- 本人確認書類
法定代理人が手続きを行う場合
- 返納されるマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類
- 法定代理人であることが確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書など)
※茨木市内に本籍があり法定代理人であることの確認ができる場合は戸籍謄本は不要です。
任意代理人が手続きを行う場合
- 返納されるマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類
- 委任状
- 本人確認書類
Aから1点又はBから2点で本人確認を行います。コピーは不可、有効期限内のもの。提示していただいた本人確認書類は、複写させていただく場合がございますのでご了承ください。
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A |
顔写真付きの官公署が発行したもので、本人確認書類として適当であると認められるもの。 マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
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B
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「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載されているもので、本人確認書類として適当であると認められるもの。 (例)資格確認書、年金手帳、介護保険証、学生証、医療受給者証、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、こども医療証、生活保護受給者証等 |
返納届様式
注意事項
- マイナンバーカードの所有者が死亡した場合、返納義務はございません。カードは自動的に廃止となります。
- マイナンバーカードを返納されますと、廃止処理を行います。一度返納されたマイナンバーカードを再び使用可能な状態に戻すことはできません。再交付を希望される場合は、はじめから申請をしていただくとともに、再交付手数料(通常1,000円)が必要となります。
- マイナンバーカードを返納しても、マイナポイントの返還を求められることはありません。
また、返納した場合、以下の手続きができなくなります。
- マイナポータルの利用(自己情報とひもづいた健康保険証等の確認、公金受取口座の変更・削除登録等)
- 健康保険証の利用申込
- コンビニ交付による各種証明書の取得 など
なお、マイナンバーカードを返納した方について、マイナンバーは削除されません。
代理人にお手続きを委任される方のうち、返納するマイナンバーカードに電子証明書が搭載されている場合は、お問い合わせください。
関連ページ
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 くらし産業環境部 市民課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(1~5番-1・2窓口)
電話:072-620-1621
E-mail shimin@city.ibaraki.lg.jp
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