結婚するとき(婚姻届)
更新日:2026年09月03日
婚姻について
男性・女性どちらも満18歳にならなければ婚姻届を提出することができません。
この婚姻届が受理されて初めて民法上の夫婦という法律効果が発生します。
届出期間
届出期間の定めはありませんが、戸籍の届出受理により婚姻の効果が発生します。
届書備付場所
市民課窓口
婚姻届(必ずA3サイズで印刷してください) (PDFファイル: 1.2MB)
届書記入についてのよくある質問
Q1「住所」や「本籍」の正しい表記、「筆頭者の氏名」がわからない。
⇒お持ちの方はマイナンバーカードに記載されている住所をそのまま記入してください。マイナンバーカードをお持ちでない方や券面変更をされていない方は、住民登録している自治体で「本籍を記載した住民票」を取得いただきますと、ご自身の「住所」、「本籍」、「筆頭者氏名」を正しく記入いただけます。婚姻届には、住民票やマイナンバーカードに記載されているとおりに正確に記入してください。
Q2「婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍」の書き方がわからない。
⇒婚姻後の氏については、夫または妻の氏のどちらにするか必ずしるしをつけてください。選択した氏の方が婚姻後の新しい戸籍の筆頭者になります。両方の氏(夫婦別姓)を選択することはできません。外国籍の方と婚姻し、外国籍の方の氏を名乗る場合は、別途届出が必要になりますので、どちらにもしるしをつけないでください。(婚姻届だけでは氏を変更することはできません。)
@【選んだ氏の方が、戸籍の筆頭者ではない場合】
夫妻で新しい戸籍を作りますので、新本籍欄に必ず記入してください。本籍地は地番が存在するところであれば、日本全国どの場所に定めても問題ありませんが、ご記入いただいたとおりの表記では新本籍が置けないケースが非常に多くあります。
新本籍が置けないと婚姻届は受理できません。
新本籍の表記は「〇丁目〇番」や「〇丁目〇番地」のように正確に記入してください。なお、本籍の表示は住所と異なり、「〇〇号」や「〇〇マンション〇〇号」のような部屋番号は入りません。また、「1ー1」のようなハイフン表記も存在しません。
本籍地の正確な表記はその自治体しかわかりませんので、新本籍の場所が決まりましたら、その自治体の戸籍の担当部署に「その表記で本籍が置けるか」を事前に確認してください。新本籍を婚姻前の本籍と全く同じところに置く場合も、同様にその自治体に確認してください。
@【選んだ氏の方が、すでに戸籍の筆頭者になっている場合】
新本籍欄は記入しないでください。選ばなかった氏の方が、選んだ氏の方の現在の戸籍に入籍します。
Q3 届出人について
⇒夫になる方、妻になる方が婚姻前の氏でそれぞれ署名してください。
Q4 証人について
⇒届出人以外の成人2名により署名してください。成人の方であれば、親族でも友人でも構いません。証人は、氏名・生年月日・住所・本籍の記入が必要です。
届出先
届出人どちらか一方の所在地または本籍地の市区町村役場
茨木市の場合は、市役所市民課3-2窓口
届出は郵送でもできます。郵送で届け出る場合は、届書の記載方法等、事前に電話でご確認ください。
業務時間
月曜日~金曜日 8時45分~17時15分(祝日及び年末年始を除く)
上記以外の時間は、市役所地下1階守衛室で随時お預かりしています。
本人確認
届出時に届出人の本人確認を行います。
これは、虚偽の届出が本人の知らない間に提出されることを防ぐために行うものです。
届出の際には、マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等をお持ちください。
なお、証明書をお持ちでないかたでも届出はできます。
本人確認ができなかった場合、第三者(使者)による届出の場合、業務時間外の守衛室での届出の場合は、後日、届出があったことを本人に郵便でお知らせします。
必要書類等
- 婚姻届書1通
- マイナンバーカード(変更がある方のみ)
注意事項
● 内容に不備がありましたら、平日の業務時間内に来庁いただき修正をお願いする場合があります。また、希望日に受理されないことがありますので、土・日・祝日・夜間に婚姻届を提出される方は、事前審査をお受けになることをおすすめしています。
● 字は省略せずに楷書で丁寧に書いてください。鉛筆や消すことができるインクを使ったボールペンは使用しないでください。
● 住所の異動やマイナンバーカードの券面事項変更、各種証明書の発行等は、土・日・祝日・夜間は取り扱いができません。
● 外国で婚姻した場合または外国籍のかたとの婚姻の場合は、その国によって必要書類等が異なりますので、あらかじめ市民課へお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 くらし産業環境部 市民課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(1~5番-1・2窓口)
電話:072-620-1621
E-mail shimin@city.ibaraki.lg.jp
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