戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

更新日:2026年06月16日

ページID: 66719

概要

令和5年6月2日に戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布、令和7年5月26日に施行されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、氏名の振り仮名が戸籍・住民票に記載されることになりました。

 

戸籍に氏名の振り仮名が記載される流れ

本籍地市区町村から、住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」で通知された振り仮名をもとに、令和8年5月26日から戸籍や住民票に振り仮名が順次記載されます。(通知された振り仮名が誤っており、令和7年5月26日から令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出を行った場合は、届出をした振り仮名は反映済です)。

なお、記載された振り仮名が誤っている場合は、振り仮名の変更届の提出が必要となります。

 

※振り仮名が記載された戸籍証明を取得できるようになる時期は本籍地ごとに異なります。

※茨木市が本籍の方については、令和8年6月下旬から8月中旬頃にかけて順次記載予定です。

また、各種戸籍届出により戸籍に変動がある方は、届書の記載とともに順次個別に記載されます。

 

氏や名の振り仮名の変更届

戸籍に記載された氏や名の振り仮名が誤っている場合、振り仮名の変更届の提出が必要になります。

 

・令和7年5月26日から令和8年5月25日まで(改正法の施行日から1年以内)に一度も振り仮名の届出をされていない方

1回に限り変更可能です。

 

・令和8年5月25日までに振り仮名の届出をされた方、令和7年5月26日以降に出生・国籍取得・帰化により初めて戸籍に記載された方

家庭裁判所で発行される書類(審判書謄本・確定証明書)が必要となります。

 

氏や名の振り仮名の変更届の届出人について

「氏の振り仮名の変更届」と「名の振り仮名の変更届」で、それぞれ届出人が異なります。

 

・氏の振り仮名の変更届出(令和8年5月25日までに氏の振り仮名を未届の場合)

戸籍の筆頭者及び配偶者が届出をします。

筆頭者が除籍されている場合は配偶者が、配偶者も除籍されている場合は当該戸籍に在籍している子のいずれか一人が届出人となります。

 

・氏の振り仮名の変更届出(令和8年5月25日までに氏の振り仮名を届出済の場合)

家庭裁判所の許可を得たうえで、戸籍の筆頭者及び配偶者が届出をします。

筆頭者が除籍されている場合は配偶者が届出をします。

筆頭者及び配偶者が除籍されている場合、戸籍に在籍している方は届出人になれません。

 

・名の振り仮名の変更届出(令和8年5月25日までに氏の振り仮名を未届の場合)

名の振り仮名を変更する本人が届出をします。

ただし、15歳未満の方は親権者等の法定代理人が届出をします。

 

・名の振り仮名の変更届出(令和8年5月25日までに氏の振り仮名を届出済の場合)

家庭裁判所の許可を得たうえで、名の振り仮名を変更する本人が届出をします。

ただし、15歳未満の方は親権者等の法定代理人が届出をします。

変更の際に使用できる振り仮名について

戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」に限ります。ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、病院の診察券等)を振り仮名の変更届に添付する必要があります。

 

注意事項

年金を受給されている方が、氏名の振り仮名を変更した場合、年金の受取金融機関の口座名義と異なると年金の支払いが一時停止することがあります。詳しくは、日本年金機構ホームページをご確認のうえ年金事務所にお問い合わせください。

 

詐欺にご注意ください

・氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。

・氏名の振り仮名の届出をしなくても罰則や罰金はありません。

・手数料や罰則等を騙る詐欺に十分ご注意ください。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット

・行政のデジタル化の推進のための基盤整備

行政機関などが保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していました。氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索などの処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

 

・本人確認資料としての利用

氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

 

・各種規制の潜脱防止

金融機関などにおいて氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとしているケースがありました。氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

 

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 くらし産業環境部 市民課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(1~5番-1・2窓口)
電話:072-620-1621 
E-mail shimin@city.ibaraki.lg.jp
市民課のメールフォームはこちらから