新住居表示関連(住居新築届等)
更新日:2026年10月01日
住居新築届
住居表示実施区域内で建物を新築したときは、「住居新築届」の提出が必要です。
また、建替えについても、同様に「住居新築届」の提出を要します。
建物を滅失した時点で、以前の住居番号が消滅します。玄関の位置などにより、住居番号が変わる場合がありますので、以前の番号をそのまま使用しないでください。
申請方法※令和8年10月1日より電子申請・郵送受取が可能になりました
・概ね8割方建物が完成した時点以降、申請が可能です。
※電子申請かつ郵送受取希望の方で、同時に複数軒申請される場合は、先に1軒のみ郵送受取専用フォームから申請し、残りの申請は窓口受取専用フォームから申請してください。全て郵送受取専用フォームから申請された場合、それぞれにレターパック代がかかりますのでご注意ください。
【窓口申請ー窓口受取】
・以下書類を提出してください。
- 建物(家屋)1階平面図
- 建物(家屋)配置図
- 建物(家屋)付近見取図
・申請を受け付けてから概ね1週間後に、住居番号付番通知書・住居番号表示板(プレート)・接着剤(ボンド)をお渡しします。
・届出書(住居新築届)
届出書の申請者欄には、住所氏名に加え、担当者が異なる場合は担当者名及び連絡の取れる電話番号の記入をお願いします。

【電子申請ー窓口受取】
・右のQRコードまたは下のURLから申請してください(窓口受取専用フォーム)。
・後日、申請者のメールアドレスにお渡しできる日程を送付しますので、その日以降に市役所窓口にお越しいただきますようお願いします。住居番号付番通知書・住居番号表示板(プレート)・接着剤(ボンド)をお渡しします。
・不備なく申請されてから付番確定までに1週間かかります。申請内容に不備や不明点があった場合、申請者に問い合わせし修正依頼等行うことから、窓口申請に比べて付番確定が遅くなることがあります。お急ぎの場合は窓口申請をご利用ください。

【電子申請ー郵送受取】
・レターパック代430円が必要です。
・右のQRコードまたは下のURLから申請してください(郵送受取専用フォーム)。
・後日、申請者のメールアドレスにお支払いのご案内メールを送付します。お支払いが確認された後、レターパック(市用意)にて住居番号付番通知書・住居番号表示板(プレート)、接着剤(ボンド)を送付します。
・不備なく申請されてから付番確定までに1週間かかります。申請内容に不備や不明点があった場合、申請者に問い合わせし修正依頼等行うことから、窓口申請に比べて付番確定が遅くなることがあります。お急ぎの場合は窓口申請をご利用ください。
受付窓口
本館1階5番窓口
月曜から金曜日 午前9時~午後4時30分まで
本市住居表示の概要
本市は概ね市街化区域において、住居表示を実施しています。
町名及び街区番号に続いて住居番号という表記です。
例:茨木市駅前三丁目〇番〇号(〇は数字)
多くの建物が、隣接している複数棟同じ住居表示番号で存在します。
また、街区の内側に向かう道路に沿って一定数以上同じ住居番号の建物ができる場合等を除き、〇号の〇といった枝番号は付していません。
地番との関連
住居表示は、個々の建物に住居番号を付与するもので、不動産登記に使われる土地地番や家屋番号との関連はありません。
そのため、地番と住居表示、住居表示と地番との関係を特定することはできません。
本市地番に関することは資産税課(11番窓口 072-620-1615)にお問い合わせください。
住居表示実施証明
本市において、昭和40年代以降順次住居表示を実施していますが、住居表示実施時点において、住所が地番表示から住居表示に変更になった人の証明です。
関係人であれば請求することができます。
「新・旧住所」と「証明を要する対象者の指名」が本市台帳と相違なければ発行いたします。
ソーラーパネル設置の補助申請等について
ソーラーパネル設置の補助申請受けられるなどにより、付番通知書の写し等を求められた場合、本市は再発行等は行っておりませんので、申請先に代替の方法でのご申請を頂きますようお願いいたします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 くらし産業環境部 市民課(管理係)
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(1~5番-1・2窓口)
電話:072-620-1645
E-mail shimin@city.ibaraki.lg.jp
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