家電リサイクル法対象品目の廃棄方法
更新日:2023年04月01日
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ごみに出す前に売却や譲渡してリユースにつなげてみませんか? 時間や手間をかけずに処分できるかもしれません。
茨木市では、リユース事業者との連携協定を締結し、リユースの促進に取り組んでいます。リユースに取り組まれる場合に、以下のサイトのご利用もご検討ください。手間や費用をかけずに不要品の処分が可能です。
不要品を売りたい場合 | 不要品を譲りたい場合 |
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一度に複数のリユースショップから、不要品の買取価格や、訪問・宅配・店頭買取の中で、自分の希望にあったお店を探せるサービス | 不要品を簡単に投稿できて、譲り先を見つけることができるサービス |
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リユースできない場合の廃棄方法
特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)の対象となっている以下の家電は、販売店が家電を集めて、責任をもってリサイクルし、その費用を消費者が負担することが定められています。
対象品目
テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン(室外機・室内機を含む)
処分方法
下記をご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 産業環境部 資源循環課
〒567-8505 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(25番窓口)
電話:072-620-1814
ファックス:072-627-0289
E-mail shigenjunkan@city.ibaraki.lg.jp
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