亡失、き損に伴う許可証の再交付申請について

更新日:2024年01月22日

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発行された許可証を亡失し、又はき損した場合は、茨木市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例第32条第3項に基づき、許可証再交付の申請をする必要があります。

申請方法

次のどちらかの方法で申請してください。

 

1 許可証再交付申請書(様式第16号)を資源循環課に提出(郵送、メール可)

様式のダウンロード

許可証再交付申請書(様式第16号)(Wordファイル:14.1KB)

許可証再交付申請書(様式第16号)(PDFファイル:65.8KB)

 

2 オンライン申請

https://logoform.jp/form/2Qoq/453678

 

手数料の納付

手数料 5,000円

再交付申請手続き完了後、次のどちらかの方法で納付してください。詳細については、申請受付後担当からご連絡します。

1 納付書(資源循環課で発行)により金融機関窓口で納付

2 オンライン決済(クレジットカードまたはPayPayによる決済)

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 産業環境部 資源循環課

〒567-8505 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(25番窓口)
電話:072-620-1814
ファックス:072-627-0289 
E-mail shigenjunkan@city.ibaraki.lg.jp
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