森林環境譲与税について

更新日:2023年10月01日

ページID: 48984

 

平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度より、国から市町村及び都道府県に対し、「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。

 

〇使途について

森林環境譲与税については、その使用用途は限定されており、その主な項目は、森林整備や人材育成・担い手確保、木材利用の促進、普及啓発に充てることとなっています。 本市では、茨木市木材利用基本方針に基づく公共建築物の木造化・木質化等に活用するほか、私有林整備施業実施者への補助、関係団体との連携による森林整備・木工体験活動等の実施や支援、及び将来の事業量増加に備えて森林環境譲与税基金への積み立てを行います。

 

〇使途の公表について

市町村及び都道府県は森林環境譲与税の使途等を公表しなければならないとされています。              (関係法令)                                                                                                                      ・森林環境税および森林環境譲与税に関する法律(抄)

第34条3項 市町村及び都道府県の長は、地方自治法第二百三十三条第三項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

令和元年度以降使途内訳

次の資料のとおり