アライグマ・ヌートリア等の被害対策について
更新日:2025年04月01日
アライグマについて
アライグマは、北米原産でペットとして輸入されていましたが、捨てられたり、逃げ出したりしたものが野生化し、繁殖しました。
市内でも、ほぼ全域で目撃情報があります。
「特定外来生物」に指定されており、農作物被害や住宅のベランダへの侵入等の生活環境被害が急増しています。
また、接触による動物由来感染症の媒介の恐れや在来種(もともと日本にいる生き物)の捕食、競合による生態系の影響も懸念されています。
アライグマは、追い詰めたり、脅かしたりしなければ、攻撃してくることはありません。道を歩いているだけなど、特に被害がなければ基本的には静観してください。
一方で、むやみに近づくと噛みつかれるおそれもあり、危険です。見た目は可愛く感じても野生動物です。特に小さいお子さんのいるご家庭はご注意願います。また、万が一接触した場合は、手洗いをしましょう。
ヌートリアについて
ヌートリアは南米原産のネズミの仲間で、大きなオレンジ色の前歯が特徴です。
第二次世界大戦頃に毛皮を利用するために輸入され、その後各地に広がり、農業被害の報告が出ています。
市内では、河川に面した地域を中心に目撃情報があります。
アライグマ同様、「特定外来生物」に指定されています。
捕獲について
市職員による捕獲は行っておりません。
市では、アライグマ・ヌートリア等の捕獲器の貸し出しを行っていますので、捕獲器の貸し出しを希望される方は、農林課までお問い合わせください。
捕獲獣は、市から委託を受けた事業者が処分します。
なお、捕獲器は大きいもので40×40×70センチ程度になりますので、借りられる際はご留意ください。

その他の野生鳥獣について
外来生物以外の野生鳥獣については、その保護が法律で厳しく定められており、許可なく捕獲等を行うことが禁じられています。
ただし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合などに限り、許可を受けて捕獲等を行うことが認められています。
許可の窓口は、鳥獣の種類等により異なります。
茨木市が窓口となる鳥獣は、市町村長に許可権限がある狩猟鳥獣などです。
また、捕獲は許可を受けた人が自ら行う必要があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 産業環境部 農林課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館7階
電話:072-620-1622
ファックス:072-620-2289
E-mail nourin@city.ibaraki.lg.jp
農林課のメールフォームはこちらから