新規就農希望者のための地域農家制度を開始します

更新日:2024年03月26日

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田園のイメージ

茨木市では、令和6年4月から、新規就農(職業として農業を営むこと)を希望する人のための「地域農家制度」をスタートします。

府の制度である「準農家制度」が廃止されたことに伴い、市が独自に実施するもので、市が定めるガイドラインに従い、一定の知識と技術があると認定された就農希望者を「地域農家候補者」として登録し、この候補者に対して農業委員会と市が連携して農地を斡旋していきます。

内容

ガイドラインで定める認定基準は大きく分けて「技術」と「地域調和要件」の二つです。

技術

就農し、農地を適正に管理していくためには、農業についての一定の知識と技術が必要となります。
技術については、一定以上の期間の研修を修了していること、または同等の技術があるとして地域の農業委員や推進委員の推薦を受けていることなどによって確認します。
また、市も令和6年度から「就農支援塾あぐりば」を設置して営農指導を実施するなど、積極的に地域農家を育成します。

地域調和要件

地域調和要件とは、簡単に言うと「地域のルールを守って農業に従事できるか」ということです。
農地の貸借前に、地域で就農するイメージを固めていただくためにも、必要に応じて就農希望者に市が指定する地域での共同作業等に参加していただく予定です。

 

地域農家制度フロー図

申込方法

基本的には下記のガイドラインの手順に従うこととなりますが、希望される方の知識や技術、状況に応じた対応が必要となるため、まずは農林課までご連絡ください。

地域農家認定基準に関するガイドライン(PDFファイル:166.6KB)

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 産業環境部 農林課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館7階
電話:072-620-1622
ファックス:072-620-2289  
E-mail nourin@city.ibaraki.lg.jp
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