認定新規就農者の支援について
更新日:2025年04月01日
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次世代を担う農業者となることを目指す者の就農直後の経営確立を支援するため、原則50歳未満で独立・自営就農する新規就農者に対し、年間最大150万円を最長3年間交付します。
主な交付要件
1.独立・自営就農する認定新規就農者であること
2.経営開始5年後までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること
3.経営を継承する場合、経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等の経営リスクを負っていると市町村長に認められること
4.目標地図に位置付けられている、若しくは農地中間管理機構から農地を借り受けていること
5.原則、前年の世帯所得が600万円以下であること
相談窓口
※申請については、その他に細かな条件があり、また多数の申請書類が必要です。
申請を希望される方は、茨木市農林課 電話072-620-1622 までご連絡下さい。
参考
茨木市農業経営開始事業補助要綱 (PDFファイル: 387.1KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 産業環境部 農林課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館7階
電話:072-620-1622
ファックス:072-620-2289
E-mail nourin@city.ibaraki.lg.jp
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