農用地区域について

更新日:2021年12月17日

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農用地区域とは、総合的に農業振興を図るべき地域(農業振興地域)の中で、特に農業上の利用を確保すべき土地として1筆ごとに指定された農地です。農用地区域の場合は、転用ができません。

農用地区域の除外について

農用地区域内の農地については、農業以外の目的(住宅、商業施設、駐車場、資材置場等)には利用できないこととなっており、原則として農地転用ができません。

しかし、やむを得ず、農業以外の目的に利用する場合は、あらかじめ農用地区域からの除外手続きが必要です。

農用地を除外するためには、緊急性が高く、具体的な計画が必要です。自分の土地だからといった理由や現状が荒廃地で耕作できないといった理由では除外できません。

以下のフローに従って土地の選定を行った結果、農地利用がやむを得ないと判断できる場合のみ、除外の可能性があります。 (申出により、必ずしも除外できるとは限りません)

 

農用地証明書・確認書について

税制上の特例措置を受けるときなど農用地証明書が必要な場合があります。また、農地転用に際して、農用地確認書が必要な場合があります。

上記の証明書・確認書の発行を希望される方は、農林課にご提出ください。

必要書類

農用地証明書

・証明願

・固定資産・土地評価証明書の写し

・委任状(代理人の場合)

農用地確認書

・確認書

・登記簿謄本(写しでも可)

様式

農用地区域の確認等について

農用地区域の確認等については、調べたい農地の所在と地目を確認の上、下記までご連絡下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 産業環境部 農林課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館7階
電話:072-620-1622
ファックス:072-620-2289  
E-mail nourin@city.ibaraki.lg.jp
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