利用権設定等促進事業について
更新日:2025年08月07日
「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」が令和5年4月1日に施行されたことに伴い、これまで農地貸借方法のひとつであった利用権設定等促進事業(いわゆる相対)は、令和7年3月31日をもって廃止されました。
令和7年4月1日以降の農地貸借は、下記のいずれかとなります。
1.農地中間管理機構(大阪府ではみどり公社)を介した「農地中間管理事業」による貸借
→窓口は農林課です。詳しくはこちらのページをご覧ください。
2.農地法第3条による許可
→窓口は農業委員会です。詳しくはこちらのページをご覧ください。
(参考)利用権設定等促進事業とは
利用権設定等促進事業とは、「農業経営基盤強化促進法」に基づく事業で、農業者が農地の貸し借りを行う場合、市が策定した「農業経営基盤強化促進基本構想」に従って、「農用地利用集積計画(権利の設定等をまとめたもの)」の原案を作成し、農業委員会の決定を経て公告することによって、農地の貸し借りができる制度です。
また、利用権設定等促進事業による農地の賃貸借を設定する場合、農地法の規制の適用が除外されます。この事業により農地を貸した場合、期限が到来すれば離作料を支払うことなく、自動的に、確実に農地を返してもらうことができます。
相談窓口
利用権設定等促進事業についてのご質問は、茨木市農林課 電話072-620-1622までご連絡下さい。
様式
茨木市農用地利用集積計画書(解除条件付貸付)【個人】 (PDFファイル: 111.2KB)
茨木市農用地利用集積計画書(解除条件付貸付)【法人】 (PDFファイル: 104.9KB)
茨木市農用地利用集積計画書(農業者用) (PDFファイル: 92.1KB)
茨木市農用地利用集積計画書(農業生産法人用) (PDFファイル: 93.1KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 産業環境部 農林課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館7階
電話:072-620-1622
ファックス:072-620-2289
E-mail nourin@city.ibaraki.lg.jp
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