利用権設定等促進事業について

更新日:2021年12月15日

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利用権設定等促進事業とは、「農業経営基盤強化促進法」に基づく事業で、農業者が農地の貸し借りを行う場合、市が策定した「農業経営基盤強化促進基本構想」に従って、「農用地利用集積計画(権利の設定等をまとめたもの)」の原案を作成し、農業委員会の決定を経て公告することによって、農地の貸し借りができる制度です。

また、利用権設定等促進事業による農地の賃貸借を設定する場合、農地法の規制の適用が除外されます。この事業により農地を貸した場合、期限が到来すれば離作料を支払うことなく、自動的に、確実に農地を返してもらうことができます。

相談窓口

利用権設定等促進事業をご利用手続きを希望される方は、茨木市農林課 電話072-620-1622までご連絡下さい。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 産業環境部 農林課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館7階
電話:072-620-1622
ファックス:072-620-2289  
E-mail nourin@city.ibaraki.lg.jp
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