農業用機械貸与事業について

更新日:2021年12月15日

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茨木市では、集落営農組織を対象に農業用機械貸与事業を実施しております。

事業の概要は以下の通りです。詳しくは農林課までお問い合わせ下さい。

貸与対象者

下記の要件をすべて満たす集落営農組織。

・構成員が属する実行組合の組合員数の3分の2以上が加入し、加入者の農地が当該実行組合に属する農家が有する農地の2分の1以上あること。

・定款又は規約を定め、定時総会を開催していること。

・集落営農名義の通帳を作り、組織として農業生産や受託農作業、農産物販売を行っていること。

・1ha以上の受託面積を有し、受託した農地が遊休化していないこと。

貸与対象農業用機械

1.種類

トラクター、田植機、コンバイン

2.選定基準

リース機械名 受託面積
1ha以上3ha未満 3ha以上5ha未満 5ha以上10ha未満

10ha以上

トラクター 15~24ps以下 25~34ps以下 35~54ps以下 左記以上
田植機 4条植以下 5条植以下 左記以上 同左
コンバイン 2条刈以下 3条刈以下 4条刈以下 左記以上

貸付方法

1.農業用機械の貸与を受けようとする者は、貸与事業申請書と添付資料を市に提出する。

(添付資料)

定款及び規約の写し、設立総会の議事録、構成員名簿、営農計画書、集落営農名義の通帳の写し、保管場所位置図、決算報告書(新設の場合は設立総会議案書)、確約書、区域図、農作業受託料金標準表

※法人の場合は登記事項証明書

2.申請書の内容を審査した結果、適当と認めたときは、農業用機械貸与事業契約書を締結し、市は作業内容に適した農業用機械を購入後、貸し出す。

※借受者は保険に加入すること。

貸与期間

10年間

貸与料

借受者は、貸与機械の購入費の100分の5を年間貸与料として、貸与期間中毎年支払う。

(10年で購入金額の50%を負担)

譲与

貸与期間が満了した時は、農業用機械を借受者に譲与する。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 産業環境部 農林課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館7階
電話:072-620-1622
ファックス:072-620-2289  
E-mail nourin@city.ibaraki.lg.jp
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