農業用機械貸与事業について
更新日:2021年12月15日
茨木市では、集落営農組織を対象に農業用機械貸与事業を実施しております。
事業の概要は以下の通りです。詳しくは農林課までお問い合わせ下さい。
貸与対象者
下記の要件をすべて満たす集落営農組織。
・構成員が属する実行組合の組合員数の3分の2以上が加入し、加入者の農地が当該実行組合に属する農家が有する農地の2分の1以上あること。
・定款又は規約を定め、定時総会を開催していること。
・集落営農名義の通帳を作り、組織として農業生産や受託農作業、農産物販売を行っていること。
・1ha以上の受託面積を有し、受託した農地が遊休化していないこと。
貸与対象農業用機械
1.種類
トラクター、田植機、コンバイン
2.選定基準
リース機械名 | 受託面積 | |||
1ha以上3ha未満 | 3ha以上5ha未満 | 5ha以上10ha未満 |
10ha以上 |
|
トラクター | 15~24ps以下 | 25~34ps以下 | 35~54ps以下 | 左記以上 |
田植機 | 4条植以下 | 5条植以下 | 左記以上 | 同左 |
コンバイン | 2条刈以下 | 3条刈以下 | 4条刈以下 | 左記以上 |
貸付方法
1.農業用機械の貸与を受けようとする者は、貸与事業申請書と添付資料を市に提出する。
(添付資料)
定款及び規約の写し、設立総会の議事録、構成員名簿、営農計画書、集落営農名義の通帳の写し、保管場所位置図、決算報告書(新設の場合は設立総会議案書)、確約書、区域図、農作業受託料金標準表
※法人の場合は登記事項証明書
2.申請書の内容を審査した結果、適当と認めたときは、農業用機械貸与事業契約書を締結し、市は作業内容に適した農業用機械を購入後、貸し出す。
※借受者は保険に加入すること。
貸与期間
10年間
貸与料
借受者は、貸与機械の購入費の100分の5を年間貸与料として、貸与期間中毎年支払う。
(10年で購入金額の50%を負担)
譲与
貸与期間が満了した時は、農業用機械を借受者に譲与する。
参考
農業用機械貸与事業のご案内 (PDFファイル: 884.0KB)
茨木市農業用機械貸与事業実施要綱 (PDFファイル: 105.5KB)
茨木市農業用機械貸与事業実施要綱(様式) (PDFファイル: 100.8KB)
茨木市農業用機械貸与事業契約書 (PDFファイル: 95.3KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 産業環境部 農林課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館7階
電話:072-620-1622
ファックス:072-620-2289
E-mail nourin@city.ibaraki.lg.jp
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