有害鳥獣防止施設実施事業について

更新日:2023年08月31日

ページID: 46827

茨木市では、有害鳥獣から農作物への被害を防ぐため、「茨木市有害鳥獣防止実施事業補助要綱」に基づき、有害鳥獣防止施設(電気柵、防止柵、除去網等)について、その費用の一部を補助しています。

補助金交付対象

有害鳥獣から農作物への被害を防ぐために有害鳥獣防止施設(電気柵、防止柵、除去網等)を設置する、市内に住所を有する農業者に対して助成します。

補助要件、金額等

個人設置(個人で防止施設を設置する)が原則です。

(数人、実行組合単位など複数で実施する場合は、経費・補助額が多額になりますので、別途事前にご相談ください。)

補助額:材料費の10分の3以内(設置費は除く)

補助条件

市内の農地に設置すること。

市内に住所を有する農業者であること。

申請年度中に購入する資材であること。(購入済資材は対象外)

今後、営農の継続が確実であること。

材料費が1mあたり2,000円を超える場合は、2,000円を限度とします。

過去に補助を受けた箇所については下記の期間が経過するまで補助を受けることは

できません。

(金属柵は14年、電気柵は8年以上経過)

要望書の受付および申込み方法

各年度4月1日から受付(ただし、予算上限に達し次第、終了いたします。)

本事業を希望される各農業者個人から希望報告書を提出してください。

「有害鳥獣防止施設設置希望報告書」にご記入いただき電話・メール・ファックス等でお申し込みください。

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 産業環境部 農林課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館7階
電話:072-620-1622
ファックス:072-620-2289  
E-mail nourin@city.ibaraki.lg.jp
農林課のメールフォームはこちらから