認定農業者について
更新日:2021年12月15日
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認定農業者とは、農業経営基盤促進法に基づく認定農業者いわゆる「国版認定農業者」と大阪府都市農業の推進及び農空間の保全と活用に関する条例に基づくいわゆる「大阪版認定農業者」の2つがあります。
どちらも経営所得安定対策の担い手加算の対象となります。
国版認定農業者について
国版認定農業者とは、農業経営基盤強化促進法(第12条~第16条)に基づく農業経営改善計画の本市の認定を受けた農業経営者など(担い手農業者)のことです。
認定を受けた農業者に対して、国より重点的に支援を受けることができます。
大阪版認定農業者について
大阪版認定農業者とは、国版認定農業者に加え、小規模であっても地産地消に取り組む農業者等を育成・支援することにより、府民へ安全安心な農畜産物を安定的に供給することを目指す、大阪府の認定を受けた農業経営者のことです。
認定をうけることにより、一定の要件の下、大阪府と市が実施する支援を受けることができます。
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茨木市 産業環境部 農林課
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ファックス:072-620-2289
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