騒音の状況

更新日:2021年12月15日

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騒音の環境基準について

騒音に係る環境基準は、環境基本法第16条第1項の規定に基づき「騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準」として、「道路に面しない地域」と「道路に面する地域」のそれぞれにおいて、下記のとおり区分ごとに定められています。 

 

なお騒音の環境基準では、騒音レベルの一定時間内の平均値である等価騒音レベル(Laeq)を用いて基準値と比較します。

また事業所や建設工事からの騒音については、大阪府条例により規制基準が定められています。こちらの詳細は大阪府のホームページをご覧ください。

 

道路に面しない地域

 

道路に面しない地域
地域の類型 基準値(昼間)午前6時から午後10時まで 基準値(夜間)午後10時から翌日午前6時まで 用途地域
A 55デシベル以下 45デシベル以下 第一・二種低層住居専用地域
第一・二種中高層住居専用地域
B 55デシベル以下 45デシベル以下 第一・二種住居地域
準住居地域
指定のない地域
C 60デシベル以下 50デシベル以下 近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域

 道路に面する地域


道路に面する地域
地域の区分 基準値(昼間) 基準値(夜間)
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 60デシベル以下 55デシベル以下
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域 65デシベル以下 60デシベル以下

注意

  • A、B、C地域及び時間区分は、「道路に面しない地域」に同じ。
  • この基準値は、航空機騒音、鉄道騒音及び建設作業騒音には適用しない。
  • 車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。

ただし、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表のとおりとする。

幹線交通を担う道路に近接する空間
基準値
昼間 夜間
70デシベル以下 65デシベル以下

注意 「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、次の車線数の区分に応じ道路端からの距離によりその範囲を特定するものとする。

  1. 2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 15メートル
  2. 2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 20メートル

 

騒音に係る環境基準について(環境省告示)

市内の騒音測定地点

市内の騒音状況を把握するため、各所で騒音測定を行うことがあります。

 

測定の際にはご協力をお願いします。

道路に面しない地域

道路に面しない地域を説明している地図の画像

道路に面する地域

道路に面する地域を表す地図の画像

測定結果

測定結果は年次報告書「いばらきの環境」(資料編)に掲載していますので、下記のリンクからご覧ください。

 

年次報告書「いばらきの環境」

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 産業環境部 環境政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(24番窓口)
電話:072-620-1644
産業環境部ファックス:072-627-0289
E-mail kankyoseisaku@city.ibaraki.lg.jp
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