ダイオキシン類の状況

更新日:2024年04月04日

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ダイオキシン類に係る環境基準

 ダイオキシン類に係る環境基準は、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第7条の規定に基づき、ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境上の条件について「人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準」として下記のとおり定められています。

  なお、土壌の汚染に係るダイオキシン類濃度については、環境基準とは別に土壌調査を実施する必要のある濃度レベルとして、調査指標値が250ピコグラム-TEQ/グラムとして定められています。

ダイオキシン類に係る環境基準

項目

環境基準値
大気 0.6pg-TEQ/m3
水質 1pg-TEQ/L
底質 150pg-TEQ/g
土壌 1,000pg-TEQ/g

 

ダイオキシン類の濃度測定結果について

 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく届出事業所は、年1回以上、排出ガス等のダイオキシン類による汚染の状況について測定し、測定結果を市長に報告することが義務付けられています。
 市内の届出事業所は2事業所あり、測定結果については以下のとおりです。

 

 大阪府域における環境(大気、河川水質、河川底質、地下水及び土壌)中のダイオキシン類の測定結果については、以下のリンク先(大阪府ホームページ)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 産業環境部 環境政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(24番窓口)
電話:072-620-1644
産業環境部ファックス:072-627-0289
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