騒音規制法・振動規制法関係施設

更新日:2021年12月15日

ページID: 22411

工場や事業場にプレス機や空気圧縮機、空調機などの特定施設(届出施設)を設置する事業所は、「騒音規制法」、「振動規制法」及び「大阪府生活環境の保全に関する条例」に基づく届出が必要となり、特定工場等に係る規制基準の遵守が義務付けられています。

詳細につきましては、以下のリンク先(大阪府ホームページ)をご覧になり、ご確認をお願いします。

届出概要

届出対象施設

届出が必要な施設は下記の一覧表のとおりです。

届出期日

  新設及び変更届は設置、変更の工事を行う30日前までに、廃止届は廃止後30日以内に行って下さい。

届出様式

「騒音規制法」、「振動規制法」及び「大阪府生活環境の保全等に関する条例」に基づく届出様式を掲載しています。

上記の届出が必要な施設の一覧を確認いただき、法に該当する施設がある場合は法に基づく届出が必要です。また、条例に該当する施設のみがある場合は条例に基づく届出が必要です。

なお、法と条例の両方に該当する施設がある場合は、法に該当する施設の届出のみが必要です。

届出書には代表者印を押印し、2部提出して下さい。 

工場の新設など初めて施設を設置する場合

騒音規制法、振動規制法に基づく様式

大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく様式

施設を増設する場合

騒音規制法、振動規制法に基づく様式 

大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく様式

騒音・振動の防止方法を変更する場合

騒音規制法、振動規制法に基づく様式 

大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく様式

すべての施設の使用を廃止する場合

騒音規制法、振動規制法に基づく様式 

大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく様式

代表者の変更・本社の移転等があった場合、会社の合併・分割があった場合

届出を行った事業者について、代表者の変更、本社の移転等があった場合、氏名等変更届出書を提出してください。

また、会社の合併、分割があった場合、承継届出書を提出してください。

詳細は下記のリンク先に掲載しています。

届出に必要な添付書類

届出書の提出の際には、次の書類を添付してください。 (届出書とともに2部提出)

なお、全廃届出書には書類の添付は不要です。

 

  1. 設置施設一覧表(設置施設の種類が多く、設置届出書に記載できない場合のみ)
  2. 委任状(工場長等に届出を委任した場合のみ)
  3. 工場(事業場)周辺の見取図
  4. 敷地内の建物等配置図
  5. 施設設置位置図
  6. 騒音(振動)の防止の方法に関する説明文書および予測結果
  7. 6.に係る関係図面、資料および予測結果表
  8. その他関係資料(施設のカタログ・防音(振)財のカタログ等)
この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 産業環境部 環境政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(24番窓口)
電話:072-620-1644
産業環境部ファックス:072-627-0289
E-mail kankyoseisaku@city.ibaraki.lg.jp
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