各種工事における事業者の責務(茨木市生活環境の保全に関する条例)

更新日:2021年12月15日

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建設工事を行う事業者の方々へのお願い

「茨木市生活環境の保全に関する条例」では、工事を行う際に、周辺住民との騒音・振動・粉じんなどによるトラブルを軽減するために、工事開始前に近隣住民に説明することや公害防止のための配慮基準を定めています。

周辺住民への説明

特定建設作業を伴う建設工事の施工者は、工事の名称及び場所等を周辺住民(工事を行う敷地境界からの距離が15メートル以内の範囲)へ事前に説明するようにしてください。

また、特定建設作業を伴わない建設工事を行う場合も、周辺住民へ事前に説明するようにしてください。

建設工事に対する配慮基準

建設工事を行う場合、次の配慮基準を順守してください。

配慮基準

  1. 建設工事を施工しようとする者は、建設作業から発生する騒音、振動及び粉じんの低減措置に努めること。
  2. 特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、第11条第4項に定める建設工事に係る公害防止の方法に関するチェックシートを活用し、公害防止に努めること。
  3. 建設工事を施工しようとする者は、住宅、事務所、学校、病院等に近接して建設工事を行う場合は、次の各号に掲げる措置を講ずるように努めること。
    • 建設工事の現場においては、防音塀、防音パネル、防音シート又は防音カバー等を設け、粉じん等が発生する作業については、適切に散水を行うなど飛散を防止するとともに、作業管理についても十分配慮し、公害を防止すること。
    • 特定建設作業にあっては、低公害型工法、低騒音・低振動型建設機械及び排ガス対策型建設機械を活用すること。
  4. 河川又は水路で工事を施工しようとする者は、沈砂池等を設ける等、下流域への泥水の影響を低減するよう努めなければならない。
この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 産業環境部 環境政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(24番窓口)
電話:072-620-1644
産業環境部ファックス:072-627-0289
E-mail kankyoseisaku@city.ibaraki.lg.jp
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