一定の規模以上の土地の形質変更を行なう場合

更新日:2021年12月15日

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3,000平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合、土地の形質変更実施者は、「土壌汚染対策法」及び「大阪府生活環境の保全等に関する条例」に基づき届出等が必要です。

届出の提出後、形質変更を行う土地が有害物質により汚染されている可能性があると判断された場合には、有害物質による汚染状況の調査を行わなければならない場合があります。

なお、平成31年4月1日より土壌汚染対策法が改正され、土壌汚染対策法第3条第1項ただし書きの規定により、調査猶予の確認を受けた土地や水質汚濁防止法に基づく有害物質使用特定施設を設置する事業場の敷地については、900平方メートル以上の土地の形質変更を行う場合に届出が必要となります。一般の土地とは手続きが異なるため、できるだけ早く環境政策課までご相談ください。

 

詳細については、以下のリンク先(大阪府ホームページ)をご覧になり、ご確認ください。

届出概要

届出要件に該当する場合は、次の期日までに届出をお願いします。

届出期日

形質の変更に着手する30日前まで

提出部数

2部

提出窓口

茨木市産業環境部環境政策課 (茨木市役所 南館 3階 24番窓口)

届出様式

1 法に基づく届出

2 条例に基づく届出

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この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 産業環境部 環境政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(24番窓口)
電話:072-620-1644
産業環境部ファックス:072-627-0289
E-mail kankyoseisaku@city.ibaraki.lg.jp
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