悪臭の防止

更新日:2023年04月28日

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茨木市では「悪臭防止法」に基づき、市内のすべての事業所・店舗を規制の対象とする臭気指数規制基準を定めています。

詳細につきましては、以下のリンク先(環境省ホームページ)、パンフレットをご覧ください。

平成24年3月28日に規制地域の指定及び規制基準の告示を行い、平成24年4月1日から実施しております。告示文は以下のとおりです。

規制の内容

規制対象

すべての事業所

規制地域

茨木市内全域

規制基準値

  1. 敷地境界上の規制基準

    臭気指数「10」

  2.  気体排出口の規制基準

    煙突の高さや口径等により算出

  3. 排出水の規制基準

    臭気指数「26」

臭気測定について

「臭気指数規制」に伴う臭気測定については、認定機関の「公益社団法人 におい・かおり環境協会」が認定した「臭気測定認定事業所」があります。詳細については、以下のリンク先(認定機関ホームページ)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 産業環境部 環境政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(24番窓口)
電話:072-620-1644
産業環境部ファックス:072-627-0289
E-mail kankyoseisaku@city.ibaraki.lg.jp
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