公害苦情相談について

更新日:2021年12月15日

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公害の定義

「公害」とは、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる1.大気の汚染、2.水質の汚濁、3.土壌の汚染、4.騒音、5.振動、6.地盤の沈下、7.悪臭によって、人の健康または生活環境にかかる被害が生ずること、と環境基本法に定義されています。

この1.~7.までの7種類は「典型7公害」と呼ばれています。

公害問題について相談したいときは

市では公害苦情相談窓口を設けており、事業所から発生する公害についてのご相談を受け付けております。当事者間での解決が難しい場合は、電話やメールなどで環境政策課までお問い合わせください。

ただし、法令等で規制されていないもの(事業所以外から発生している騒音・悪臭など)や、当該公害が法令等で定められている規制値未満である場合などは、市からの指導ができないこともあります。

 

また、相談内容によっては他の機関をご紹介する場合もあります。あらかじめご了承ください。

生活騒音について

事業所や建設作業から発生する騒音には法令に基づく規制がありますが、家庭の生活から発生する「生活騒音」については法的な規制がないことから、市では対応できかねます。

 

生活騒音については当事者間の協議により解決していただく問題ですが、当事者間での直接のやり取りに不安がある場合は、自治会に相談したり、相手方の住居が借家であれば建物の管理会社に相談するなどの方法もあります。詳細は下記のパンフレットをご覧ください。

 

生活騒音とは(PDF:595.5KB)

苦情相談の際には

公害問題の解決のため、以下のことをお伝えください。

  1. 相談される方の住所、氏名、連絡先
  2. 発生源の所在地、名称など
  3. 公害の具体的な内容、発生時間帯、発生頻度、始まった時期など
  4. 発生源に対する具体的な要望(どうしてほしいか)

 

苦情解決には詳細な情報が必要です。できるだけ可能な範囲でお伝えいただきますようご協力をお願いします。

匿名による苦情相談について

匿名による苦情相談には、下記の理由により対応できない場合があります。

  1. 公害の事実確認や事後の報告ができないことがある
  2. 無関係な第三者を巻き込む恐れがある
  3. いたずらによる通報を防ぐことができない

氏名等を相談者の了承なしに相手方へ伝えることはありませんので、公害相談の際にはご協力をお願いします。ただし、相談内容や過去の経緯、周囲の立地状況・位置関係などから、相談者が推測されてしまうこともあります。

公害苦情相談に関する他機関のご紹介

当事者同士の対立が深刻なときや、損害賠償等が争点となっている場合、発生源側が対策をとってくれない場合など、市では対応できない事案もあります。

公害の解決を図る手段として、市への相談のほかに「公益社団法人民間総合調停センター」や「大阪府の公害審査会」、総務省の「公害等調整委員会」などによる調停・仲裁等の手続きも解決に向けた方策の一つとして紹介しております。

ただしこれらの手続きには、手数料や当事者間の合意が必要である場合もありますので、詳細は以下に記載のホームページでご確認いただくか、お電話にてお問い合わせください。

 

・民事紛争について

〔公益社団法人 民間総合調停センター〕

ホームページ:http://minkanchotei.or.jp/index.html

電話:06-6364-7644

 

・公害紛争に関するあっせん、調停、仲裁について

〔大阪府公害審査会 大阪府環境農林水産部環境管理室環境保全課 環境審査グループ〕

ホームページ:http://www.pref.osaka.lg.jp/kankyohozen/kogai/

電話:06-6210-9580

 

・公害紛争に関するあっせん、調停、仲裁、損害賠償を伴う公害紛争について

〔総務省・公害等調整委員会〕

ホームページ:http://www.soumu.go.jp/kouchoi/index.html

電話:03-3581-9959(公調委・公害相談ダイヤル)

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 産業環境部 環境政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(24番窓口)
電話:072-620-1644
産業環境部ファックス:072-627-0289
E-mail kankyoseisaku@city.ibaraki.lg.jp
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