亡失、き損に伴う許可証の再交付申請について
更新日:2025年04月01日
ページID: 62702
発行された許可証を亡失し、又はき損した場合は、茨木市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例第32条第3項に基づき、許可証再交付の申請をする必要があります。
申請方法
次のどちらかの方法で申請してください。
1 許可証再交付申請書(様式第16号)を資源循環課に提出(郵送、メール可)
様式のダウンロード
許可証再交付申請書(様式第16号)(Wordファイル:14.1KB)
許可証再交付申請書(様式第16号)(PDFファイル:65.8KB)
2 オンライン申請
https://logoform.jp/form/2Qoq/453678
手数料の納付
手数料 5,000円
再交付申請手続き完了後、次のどちらかの方法で納付してください。詳細については、申請受付後担当からご連絡します。
1 納付書(環境政策課で発行)により金融機関窓口で納付
2 オンライン決済(クレジットカードまたはPayPayによる決済)
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 産業環境部 環境政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館8階
電話:072-620-1644
産業環境部ファックス:072-627-0289
E-mail kankyoseisaku@city.ibaraki.lg.jp
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